令和6年度の保険料額について 

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ページ番号1001758  更新日 令和6年4月1日

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被保険者の保険料額や、所得に応じた各種軽減、制度加入の前日まで被用者保険の被扶養者だった方の軽減についてご説明いたします。

令和6年度の後期高齢者医療制度の保険料額および各種軽減は次のとおりです。

保険料の決め方

保険料は被保険者一人一人にかかります。
保険料額は被保険者が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
令和6年度保険料額の計算方法は以下のとおりです。

1.算定式

算定式
 ※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得
  金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)
  を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません。)。

2.保険料率等

保険料率
 ※令和6年4月1日保険料率の改定に伴う激変緩和措置により、以下の方は限度額が73万円になります。
   (1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
   (2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方
    (障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、
     障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く)

保険料の軽減制度

令和6年度の保険料の軽減措置は以下のとおりです。

1.均等割額の軽減

世帯主と同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員の総所得金額等を合計した額が以下の場合、保険料の均等割額が軽減されます。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

軽減割合

≪例:単身世帯で年金収入のみの場合≫

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下

7 割

年金収入168万円以下

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円

+29.5万円×(被保険者数)以下

5 割

年金収入168万円を超え

197.5万円以下

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円

+54.5万円×(被保険者数)以下

2 割

年金収入197.5万円を超え

222.5万円以下

※65歳以上(令和6年1月1日時点)の方で公的年金所得がある場合は、その所得から高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
※軽減判定は、令和6年4月1日(新たに後期高齢者医療制度の対象になった人は加入時)の世帯状況で行います。
※年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が、65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

2.所得割額の軽減

被保険者本人の賦課のもととなる所得金額が以下の場合、保険料の所得割額が軽減されます。

被保険者本人の賦課のもととなる所得金額

軽減割合

≪例:所得が公的年金のみの場合≫

15万円以下

50%

年金収入168万円以下

20万円以下

25%

年金収入168万円を超え年金収入173万円以下

3.社会保険の被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険など(健康保険組合、共済組合、協会けんぽ(政管健保)など)の被扶養者だった方は、以下のとおり保険料が軽減されます。

 

加入から2年を経過
する月まで

加入から2年経過後

均等割額

5割軽減

軽減なし

所得割額

負担なし

※低所得による均等割額の軽減(1.均等割額の軽減(表))に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料のお知らせについて

7月中旬に、今年度の保険料額やお支払い方法等を記載した通知書を送付しています。

ただし、年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した方への通知書は随時送付します。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課長寿医療係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8528 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。