高額療養費振込口座の登録ができるようになりました
これまでは、高額療養費に該当する月ごとに高額療養費支給申請書をお送りし、手続きをしていただいておりましたが、令和6年7月からは、指定口座への自動振り込みをご希望していただくことで以降の高額療養費の申請手続きが不要になり、初回申請時にご記入いただいた口座へ自動的に振り込まれるようになります。
指定口座への自動振込申請方法
令和6年7月より、高額療養費に該当した場合に送付する高額療養費支給申請書に、申請者(世帯主)情報および振込先口座情報を記入後、「□ 振込口座を指定する。」と「□ 今後、高額療養費に該当した場合、本申請書に記入した口座への自動振り込みを希望する。」という2箇所にチェックを入れてご提出ください。
振込口座の変更や自動振り込みの解除を希望される方は、別途高額療養費支給申請書の提出が必要です。ご希望の方には高額療養費支給申請書を送付いたしますので、国保年金課給付係までご連絡ください。
指定口座への自動振込申請ができないもの
次のいずれかに該当する場合は、指定口座への自動振り込み申請ができませんのでご注意ください。
- 世帯主以外の口座に振り込み希望の場合
- 高額療養費支給申請書裏面の委任状の記入が必要です。
- 成年後見人制度等を利用している場合
- 高額療養費支給申請書と登記事項証明書の写し等の提出が必要です。
- 高額療養費支給申請書内の「□ 公金受取口座を利用する」にチェックいただいた場合
- 指定口座への自動振り込みをご希望の場合は、指定口座への申請方法を参照し、高額療養費支給申請書をご記入ください。
振込先の指定口座は公金受取口座にご登録済みの預貯金口座と同一でも問題ございません。 - 「□ 公金受取口座を利用する」にチェックし、振込先口座をご記入いただいた場合、以降発生した高額療養費は記入された口座に自動的にお振込みいたします。
- 指定口座への自動振り込みをご希望の場合は、指定口座への申請方法を参照し、高額療養費支給申請書をご記入ください。
- 国民健康保険料に滞納がある場合
指定口座への自動振り込みが解除される場合
次のような場合は、指定口座への自動振り込みが解除されます。高額療養費に該当した場合は高額療養費支給申請書を送付いたしますので、改めて高額療養費支給申請書をご提出ください。
- 世帯主が変更となった場合
- 指定された口座に振り込みができなくなった場合
- 高額療養費に該当し、医療費に交通事故などの第三者行為による受診分が含まれることが判明した場合
- 75歳到達等で後期高齢者医療制度に移行した場合
- 申請内容に偽りその他不正があった場合 等
注意事項
- 指定口座への自動振り込みを希望された以降は、医療機関ごとの明細等が記載された高額療養費支給申請案内および高額療養費支給申請書は送付いたしません。振込金額は支給決定通知書をご確認ください。
- 指定口座への自動振り込みを希望した高額療養費支給申請書を提出する以前に発生した高額療養費に関しては、指定口座への自動振り込みの対象にはなりません。
送付済みの高額療養費支給申請書をご提出いただく必要があります。 - 高額療養費支給申請書の提出日によっては、翌月以降も高額療養費支給申請書が届く場合があります。
お手数ですが高額療養費支給申請書のご記入およびご提出をお願いいたします。
関連リンク
よくいただくお問い合わせリンク
このページに関するお問い合わせ
国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。