国保受給者証(精神通院)の有効期間延長について

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ページ番号1023590  更新日 令和2年6月10日

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 新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、厚生労働省より「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の交付及び施行について」が発出され、自立支援医療受給者証の有効期間が1年間延長されることになりました。これに伴い、国保受給者証(精神通院)の有効期間を下記のとおり延長します。

対象となる方

国保受給者証(精神通院)の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までに満了する方

 該当する受給者証をお持ちの方は、有効期間が満了となる日に1年を加えた日までが有効期間となります。更新手続きをすることなく、現在お持ちの受給者証を引き続きご使用になれます。ただし、認定内容に変更等が生じた場合は、これまでと同様に保健所・保健センターでの変更申請が必要です。

医療機関等の皆様へ

 上記対象者が貴医療機関等を受診した際に有効期間の切れた受給者証を提示した場合は、有効期間を1年延長したものと読み替えてご対応いただきますようお願い申し上げます。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。