新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金を支給します

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ページ番号1023406  更新日 令和5年3月11日

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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金を支給します

 支給を受けるためには申請が必要です。申請には一定の要件を満たしている必要があります。必ず事前に電話でお問い合わせください。

【対象】 
 国民健康保険に加入している方で新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない方(給与などの支払いを受けている方に限ります。個人事業主の方やフリーランスの方は対象となりません。)

【支給期間】 
 
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

【支給額】
 
直近の継続した3カ月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数(支給対象となる日数)

 ※給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されます。(支給されない場合もあります。) 

【適用期間】
 
令和5年5月7日(令和5年3月31日から延長になりました。)までに、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合などは、最長1年6カ月まで)

【申請期間】
 傷病手当金の支給申請をできることとなった日から2年間(この期間を経過すると時効になります。)

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。