第三者行為(交通事故や傷害事件)による傷病届
交通事故など第三者の行為によってけがなどをした場合に、国民健康保険を利用して診療を受けるには届出が必要です。
第三者行為(交通事故や傷害事件)の届出
交通事故や傷害事件など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
しかし、加害者に支払い能力がなかったり、損害賠償に時間がかかったりするような場合は、国民健康保険を利用して診療を受けることができます。
ただし、その場合は、事前に国保年金課への届出が必要です。届出により、加害者にかわって区が治療費(保険給付割合分)を立て替えて支払い、後日、区が立て替えた分を加害者へ請求することになります。
【注意】
通勤中や仕事中に第三者の行為によってけがなどをした場合は、労災が適用になり、国民健康保険を利用できないことがあります。
まずは、お勤め先に労災が使えるかどうかの確認をしてください。
闘争(けんか)や、治療を受ける方自身が泥酔・無免許運転等をしていた場合は、国民健康保険を利用できないことがあります。
手続きに必要なもの
(手続きの前に、必ず国保年金課に届出をしてください。)
(手続きの前に、必ず国保年金課に届出をしてください。)
【交通事故の場合】
・第三者行為による傷病届
・念 書
・同意書
・事故発生状況報告書
・自賠及び任意保険加入状況
・誓約書
・交通事故証明書
・人身事故証明書入手不能理由書
「物損(物件)事故」扱いの事故証明書の時のみ必要です。
事故証明書に記載がありますので、ご確認ください。
【傷害事件の場合】
事前にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
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