第三者行為(交通事故や傷害事件)による傷病届

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ページ番号1001738  更新日 令和6年1月19日

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交通事故など第三者の行為によってけがなどをした場合に、保険証を使って診療を受けるには届出が必要です。

第三者行為(交通事故や傷害事件)の届出

  交通事故や傷害事件など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
 しかし、加害者に支払い能力がなかったり、損害賠償に時間がかかったりするような場合は、保険証を使って診療を受けることができます。
  ただし、その場合は、事前に国保年金課への届出が必要です。届出により、加害者にかわって区が治療費(保険給付割合分)を立て替えて支払い、後日、区が立て替えた分を加害者へ請求することになります。
 
 【注意】
 通勤中や仕事中に第三者の行為によってけがなどをした場合は、労災が適用になり、保険証を使えないことがあります。
 まずは、お勤め先に労災が使えるかどうかの確認をしてください。
 闘争(けんか)や、治療を受ける方自身が泥酔・無免許運転等をしていた場合は、保険証を使えないことがあります。
 
手続きに必要なもの
(手続きの前に、必ず国保年金課に届出をしてください。)
 
 【交通事故の場合】
 ・第三者行為による傷病届
 ・念 書
 ・同意書
 ・事故発生状況報告書
 ・自賠及び任意保険加入状況
 ・誓約書
 ・交通事故証明書
 ・人身事故証明書入手不能理由書
  「物損(物件)事故」扱いの事故証明書の時のみ必要です。
  事故証明書に記載がありますので、ご確認ください。
 
【傷害事件の場合】
    事前にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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