東日本大震災の被災を受けた被保険者の方へ

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ページ番号1001727  更新日 令和1年5月1日

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一部負担金の免除証明書の取り扱いについて

一部負担金の免除期限
・ 東京電力福島第一原子力発電所事故による帰還困難区域等(注1)及び上位所得層(注2)を除く旧避難指示区域等(注3)の被保険者
 ⇒令和22月29日まで
 
 
(注1)「帰還困難区域等」とは、(1)帰還困難区域、(2)居住制限区域、(3)避難指示解除準備区域の3つの区域をいう。
 
(注2)「上位所得層」とは、世帯に属する国民健康保険の被保険者について、平成30年(一部負担金の免除措置の場合にあっては、令和元年7月までの間において、平成29年) の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号) 第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯をいう。
 
(注3)「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された(a)旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された(b)旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された(c)旧避難指示解除準備区域(栖葉町の一部)、平成28年度及び平成29年度4月1日に指定が解除された(d)旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)の4つの区域等をいう。
 
 
上記対象者で「有効期限の切れていない免除証明書」と「保険証」をお持ちの方のみ、医療機関等での窓口負担が免除されます。
 
 手続きの方法などについては、国保年金課給付係へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。