国民健康保険料を納めないと

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ページ番号1001717  更新日 令和6年3月22日

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納付期限後も国民健康保険料の納付がない場合、督促や催告をしたり、自宅へ訪問・電話をする等、国民健康保険料の納付催促をします。

納付期限後も国民健康保険料の納付がない場合

督促や催告をしたり、自宅へ訪問・電話をする等、国民健康保険料の納付催促をします。一括納付が困難な方については納付方法についての相談を行っています。お早めにご相談ください。

督促(まず始めに)
 納付期限内に国民健康保険料の納付がない場合、国民健康保険法第79条に基づき「督促状」を送付し、指定期限までに国民健康保険料の納付をするように督促します。

催告(その次に)
 「督促状」の送付後も国民健康保険料を滞納している場合、「催告書兼納付書」を送付し国民健康保険料の納付をするように催告します。

自宅へ訪問
 徴収職員が国民健康保険料を滞納している世帯に対し、平日の昼間だけではなく、夜間や土曜日、日曜日、祝日に訪問し国民健康保険料を徴収します。

資格証明書の交付
 保険証を返還していただき、資格証明書を交付します。この場合、被保険者は医療費の全額をいったん医療機関に支払い、後日、医療費の保険負担分が申請により支給されます。

滞納処分(最終的には)

 督促状の指定期限を過ぎても国民健康保険料の納付がない場合、国民健康保険法第79条の2、地方自治法第231条の3第三項に基づく地方税法、国税徴収法の例により、財産の差押え等を行います。

このページに関するお問い合わせ

収納対策課徴収第一係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 322番窓口
電話:03-5654-8188 ファクス:03-5698-1539
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。