高齢受給者証について

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ページ番号1001703  更新日 令和6年12月2日

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令和6年12月2日からマイナ保険証への移行に伴い、国民健康保険証と高齢受給者証が一体化したため高齢受給者証の交付が終了しました。
今後は負担割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。

現在お持ちの高齢受給者証は、記載事項に変更がなければ高齢受給者証に記載された有効期限までお使いいただけます。

「70歳から74歳まで」の方が対象です

  • 対象の方には、70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の末日までに、住民基本台帳に記載された住所地に資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。(資格確認書は特定記録郵便、資格情報のお知らせは普通郵便で送付します。)窓口での手続きは不要です。
  • 受診のときは、マイナ保険証でオンラインによる資格確認を受けるか、資格確認書を窓口に提示してください。システム障害等でマイナ保険証が使用できない時には、マイナ保険証とあわせて「マイナポータルの資格情報画面」または「資格情報のお知らせ」を提示してください。
  • 75歳の誕生日からは、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。切替手続きは不要です。
  • 東京都後期高齢者医療広域連合から障害認定を受けた方は、後期高齢者医療被保険者証が交付されるので国民健康保険の被保険者ではなくなります。

現在お持ちの高齢受給者証を紛失・汚損したときは

高齢受給者証を紛失した場合は、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
国保年金課(区役所3階315番)またはお近くの区民事務所へ再交付の届出をしてください。
資格確認書・資格情報のお知らせを紛失した場合も国保年金課(区役所3階315番)またはお近くの区民事務所へ届出をしてください。

  • 即日交付を希望する世帯主または同一世帯員の方は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。本人確認書類は、原則として写しをとらせていただきます。
  • 代理人(世帯主または同一世帯員以外の方)が届出をする場合は、委任状が必要です。

有効期限が切れた高齢受給者証は、ご使用になれません。

有効期限が切れた高齢受給者証は、国保年金課資格係またはお近くの区民事務所にお返しください。もしくは、高齢受給者証の有効期限が切れていることを確認のうえ、ご自身で破棄していただいても構いません。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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