国民健康保険の制度
国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたとき、安心して診療が受けられるように、お互いの収入に応じて保険料を出し合い、医療費を支出する相互扶助の制度です。
平成30年度から葛飾区と東京都が共同で国民健康保険を運営しています。加入者(被保険者)の皆さんに納めていただく保険料のほか、一般財源(税金)や国からの補助金などを財源として医療給付などの事業を行っています。
令和6年12月2日からマイナンバーカードと保険証が一体化されます
令和6年12月2日からマイナンバーカードと保険証が一体化され、国民健康保険証の新規交付が終了となります。
現在お持ちの保険証は、記載事項に変更がなければ有効期限である令和7年9月30日までお使いいただけますが、令和6年12月2日以降に記載事項に変更があった場合は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお使いください。マイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証を利用できない方は区が交付する資格確認書をお使いください。
※DVや虐待等により閲覧制限をかけている場合は、マイナ保険証の利用ができないため保険証または資格確認書をご利用ください。
個人番号(マイナンバー)確認のご案内をお送りします
厚生労働省からの依頼により、マイナンバーカードを国民健康保険証として安心してご利用いただけるように、国民健康保険の加入者情報を記載した通知を送付します。この通知は、国民健康保険のデータベースに個人番号(マイナンバー)を含む加入者情報が正しく登録されていることをお伝えするものです。この通知により手続きをしていただくものではありません。
・対象者 葛飾区の国民健康保険に加入している方(令和6年9月3日時点) 通知は、世帯主あてに送付します。 ※令和6年9月4日以降に加入の手続きをされた方には送付されません。また、葛飾区の国民健康保険以外の医療保険に加入されている方は、加入先の医療保険者から同様のお知らせが送付されます。送付時期は医療保険者により異なります。
・記載内容 葛飾区の国民健康保険に加入している方の氏名や個人番号(マイナンバー)の下4桁 ※通知が届きましたら、記載内容をご確認ください。
注意事項 1.この通知は、マイナンバーカードに保険証の利用登録がされていることをお知らせするものではありません。 2.マイナ保険証をご利用いただくためには、以下のリンク先をご確認ください。
お問い合わせ先
- このお知らせに関するお問い合わせ先
国保年金課資格係 03-5654-7098(9月25日から12月27日まで)
- マイナンバー全般のお問い合わせ先
- マイナンバーカードに保険証の利用登録がされているかの確認や、このお知らせが届かない方については、以下の「マイナポータル」でご確認ください。
国民健康保険に加入する方
葛飾区の国保に加入する方(被保険者)は、葛飾区に住民登録をしている方です。
ただし、次の方などは除きます。
- 職場の健康保険(健康保険組合・共済組合など)に加入している方とその扶養家族
- 同業者(土木建築業・理髪業・医師など)が集まって構成する国民健康保険組合に加入している方とその世帯に属する方
- 生活保護を受けている方
- 外国籍の方で、原則として在留期間が3カ月以下の方(旅行者・一時的滞在者・在留期間が切れた方など)
- 外国籍の方で、在留資格が「特定活動」のうち、その内容が、医療を受ける方や医療を受ける方の日常生活上の世話をするために入国・在留する方。また、一年を超えない期間滞在し、観光・保養、これらに類似する活動を行う方とその方に同行する配偶者
- 後期高齢者医療制度に加入している方
加入届出については、下記「国民健康保険の届出」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
便利帳コード:wb041