鉱産税

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ページ番号1001520  更新日 平成27年12月16日

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鉱産税は、鉱物の採掘事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課税されるものです。

税率

・税率は1パーセントで、掘採された鉱物の対価に対して課税されます。
 
【参考】
・葛飾区において、鉱産税の課税実績はありません。(対象なし)

このページに関するお問い合わせ

税務課税務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8194 ファクス:03-5698-1508
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