入湯税

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ページ番号1001519  更新日 平成29年11月14日

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入湯税とは

 入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)の入湯行為に対して、入湯客に課税される税金です。
 鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、葛飾区に納付します。
 
 この税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税です。

税率

 入湯客1人1日につき150円
  ただし、年齢が12歳未満の方、共同浴場・一般公衆浴場に入湯する方、施設の利用料金が1,200円を超えない場合はかかりません。

このページに関するお問い合わせ

税務課税務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8194 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。