特別区たばこ税
特別区たばこ税
特別区たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、区内の小売販売業者に売り渡したたばこの本数に応じて課税される税金です。
なお、たばこの小売価格には特別区たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。
納税義務者
製造たばこの製造者
特定販売業者(輸入業者)
卸売販売業者
税率
製造たばこ(旧3級品の紙巻たばこを除く)
期 間 |
税率(1,000本当たり) |
---|---|
製造たばこ |
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~平成30年9月30日 |
5,262円 |
平成30年10月1日~ 令和2年9月30日 |
5,692円 |
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 |
6,122円 |
令和3年10月1日~ |
6,552円 |
製造たばこ(旧3級品の紙巻たばこを除く)は、平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から3段階に分けて税率改正が実施されます。
旧3級品の紙巻たばこ
期 間 |
税率(1,000本当たり) |
---|---|
旧3級品の紙巻たばこ |
|
平成28年4月1日~ 平成29年3月31日 |
2,925円 |
平成29年4月1日~ 平成30年3月31日 |
3,355円 |
平成30年4月1日~ 令和元年9月30日 |
4,000円 |
令和元年10月1日~ |
5,692円 ※以降製造たばこと同額 |
旧3級品の紙巻たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)は、特例税率が適用され、税率が低く抑えられていましたが、平成27年度税制改正により特例税率が廃止され、平成28年4月1日から4段階に分けて税率改正が実施されます。また、令和元年10月1日以降は、製造たばこと同じ税率となります。
申告と納税の方法
卸売販売業者等は、毎月1日から月末までに売り渡したたばこの本数、税額などを申告書に記載し、翌月末日までに葛飾区に提出するとともに、申告した税金を納付します。
手持品課税
手持品課税とは、たばこの販売業者(小売販売業者、特定販売業者及び卸売販売業者)が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、店舗、営業所、倉庫、居宅等で一定本数以上の製造たばこを販売のために所持している場合、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
- 国税庁ホームページ(令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について)(外部リンク)
- 東京都ホームページ(令和3年10月1日実施たばこ税手持品課税の葛飾区及び東京都の納付書様式はこちらにあります。)(外部リンク)
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
加熱式たばこは、これまでパイプたばこに区分されていましたが、平成30年10月1日から加熱式たばこの区分が設けられ、加えて紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました。なお、換算方法は下記の国税庁ホームページをご覧ください。
喫煙マナーを守りましょう
喫煙は周りの迷惑を考えて、「ポイ捨て」や「歩きタバコ」はやめましょう。
葛飾区では「葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例(平成17年3月29日 条例第4号)」で、区内の道路・公園・河川敷・駅前広場その他の公共の用に供する場所において「吸殻をみだりに捨てること」や「歩行喫煙(点火したたばこを持ちながら又は吸いながら歩行し、又は自転車の運転をすることをいう。)をすること」を禁止しています。
このページに関するお問い合わせ
税務課税務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8194 ファクス:03-5698-1508
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