新基準原付について

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ページ番号1040797  更新日 令和7年12月24日

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新基準原付とは

新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制御した二輪車です。
令和7年4月から、従来の50cc以下の原動機付自転車と同様に原付免許で運転が可能になりました。
標識の色は白色で、税額は2,000円(年額)です。

標識(ナンバープレート)の交付について

申請手続き方法は、従来の一般原動機付自転車と同様です。
詳しくは下記リンクからご確認ください。

ただし、新基準原付の車両を登録するには、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。
新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難なため、以下のいずれかの項目で確認させていただきますので、併せてご用意ください。

  • 型式認定番号を有する車両 

   譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標

  • 型式認定番号を有さない車両

   国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」又は確認実施機関による「最高出力確認結果の表示(シール)」が貼付されていることが分かる写真(プリントアウトしたもの)

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このページに関するお問い合わせ

税務課税務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8194 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。