特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について

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ページ番号1032569  更新日 令和5年7月4日

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 令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車として、電動キックボードに新しいルールができました。

一般原動機付自転車(従来の原動機付自転車) と 特定小型原動機付自転車 との違いや 守っていただく交通ルールなど

区 分

年齢
制限

免許

ヘルメット

制限速度

走行場所

最高速度表示

 一般
 原動機付自転車

16歳
以上

必要

義務

30km/h
(法定速度)

車道

 特定小型
 原動機付自転車

16歳
以上

不要

努力義務

20km/h
(最高速度)

車道・自転車道

緑色点灯

 特例特定小型
 原動機付自転車

16歳
以上

不要

努力義務

  6km/h
(最高速度)

車道・自転車道
特定の歩道

緑色点滅

            ※ 最高速度20km/h及び6km/hは、速度制御装置で制御できること。
            ※ 緑色点灯と緑色点滅が切替可能な車両もあります ( 走行中は切替不可 )。

 次の(1)~(6)を満たしていない場合は、形状が電動キックボードでも一般原動機付自転車等に分類され、車両区分に応じた交通ルールが適用されます ( 運転免許が必要など )

   (1) 車体の大きさは 長さ190cm以下・幅60cm以下 である。
   (2) 原動機の定格出力は 0.6kW以下 である。
   (3) オートマ( AT機構 )である。
   (4) 最高速度20km/hを超える速度が出ない。
   (5) 走行中に最高速度設定を変更できない。
   (6) 最高速度表示灯が備えられている( ※ 経過措置あり )。

特定小型原動機付自転車に乗車する場合に守っていただく交通ルールなど

   ・  飲酒運転はしない。             ・  自賠責保険に加入する。
   ・  運転中は携帯電話を使用しない。    ・  ナンバープレートをつける。
   ・  二人乗りをしない。             ・  道端に放置しない。
   ・  信号や標識を守る。                        など
   ・  曲がる時はウインカーをつける。

このページに関するお問い合わせ

税務課税務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8194 ファクス:03-5698-1508
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