特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について
令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車として、電動キックボードに新しいルールができました。
一般原動機付自転車(従来の原動機付自転車) と 特定小型原動機付自転車 との違いや 守っていただく交通ルールなど
区 分 |
年齢 |
免許 |
ヘルメット |
制限速度 |
走行場所 |
最高速度表示 |
一般 原動機付自転車 |
16歳 |
必要 |
義務 |
30km/h |
車道 |
― |
特定小型 原動機付自転車 |
16歳 |
不要 |
努力義務 |
20km/h |
車道・自転車道 |
緑色点灯 |
特例特定小型 原動機付自転車 |
16歳 |
不要 |
努力義務 |
6km/h |
車道・自転車道 |
緑色点滅 |
※ 最高速度20km/h及び6km/hは、速度制御装置で制御できること。
※ 緑色点灯と緑色点滅が切替可能な車両もあります ( 走行中は切替不可 )。
次の(1)~(6)を満たしていない場合は、形状が電動キックボードでも一般原動機付自転車等に分類され、車両区分に応じた交通ルールが適用されます ( 運転免許が必要など )。
(1) 車体の大きさは 長さ190cm以下・幅60cm以下 である。
(2) 原動機の定格出力は 0.6kW以下 である。
(3) オートマ( AT機構 )である。
(4) 最高速度20km/hを超える速度が出ない。
(5) 走行中に最高速度設定を変更できない。
(6) 最高速度表示灯が備えられている( ※ 経過措置あり )。
特定小型原動機付自転車に乗車する場合に守っていただく交通ルールなど
・ 飲酒運転はしない。 ・ 自賠責保険に加入する。
・ 運転中は携帯電話を使用しない。 ・ ナンバープレートをつける。
・ 二人乗りをしない。 ・ 道端に放置しない。
・ 信号や標識を守る。 など
・ 曲がる時はウインカーをつける。
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