原付・バイク・軽四輪車などを所有しなくなった方へ
バイクや軽四輪などを所有しなくなった場合は、廃車等の手続きが必要です
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在 オートバイ・軽自動車・小型特殊自動車等を所有している方に課税されます。
従いまして、4月2日以降に廃車・譲渡等の手続きをされた場合でも、4月1日現在 車両を所有している方に1年分の軽自動車税(種別割)が掛かりますので、ご注意ください。
( 軽自動車税(種別割)には、月割の制度はありません。)
廃車・譲渡の手続きの場所は、車種により異なります。
手続きに必要なものについては、下記機関にご確認ください。
・ 総排気量125cc以下の原付バイク(原動機付自転車)・小型特殊自動車
葛飾区役所 税務課 税務係
葛飾区立石5-13-1 電話 【直通】 03-5654-8194
・ 総排気量125ccを超えるバイク等
関東運輸局 東京運輸支局 足立自動車検査登録事務所
足立区南花畑5-12-1 電話 【自動音声案内】 050-5540-2031
・ 総排気量660cc以下の軽四輪自動車等
軽自動車検査協会 東京主管事務所 足立支所
足立区宮城1-24-20 電話 【自動音声案内】 050-3816-3102
車両が盗難された場合は、警察に盗難届出をされた後に、上記機関にも廃車手続きをする必要があります。
所有していない車両の『納税通知書』が届いた場合は、廃車・譲渡の手続きがされているかご確認ください。
手続きをされた日によっては、行き違いで届く場合もございますので、ご了承ください。
ご確認いただいた結果、当該年度の4月1日以前に廃車・譲渡の手続きがされている場合
は、お手数でも葛飾区役所税務課税務係までご連絡ください。 調査いたします。
このページに関するお問い合わせ
税務課税務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8194 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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