外国人住民の方の手続きについて

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ページ番号1001451  更新日 令和6年7月9日

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外国人住民の皆様へお知らせです。

 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が平成21年(2009年)7月15日に公布され、平成24年(2012年)7月9日から外国人住民の方についても日本人同様に住民基本台帳法の適用対象になりました。これにより、日本に住む外国人の方の手続きの方法が変わりました。

 なお、新しい制度の概要について、英語・中国語・韓国語でご覧になれます。以下のリンク先からご覧ください。

1 外国人登録制度がなくなり、住民票が作成されます

外国人の方も住民票が作成されます。
 同じ世帯に日本人と外国人がいる場合も、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。
転入・転出・転居等の手続き方法が変わります。
 日本人同様、区役所や区民事務所で住民異動の届け出が必要になります。

住民票を作成する対象者

 住民基本台帳制度の対象となる外国人住民は、次の4つの区分のいずれかに該当し日本国内に住所を有する方です。
1 中長期在留者
 在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の方や3ヶ月以下の在留期間が決定された方は対象外です。
2 特別永住者
3 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
4 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
 出生または日本国籍の喪失により、日本に在留することとなった外国人の方。当該事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。

住民票について

 外国人の方を住民票に記載するため、外国人登録原票の情報を基に新制度の対象者の仮住民票を作成・通知したのち、仮住民票に記載された内容で新制度の開始日に住民票を作成しました。
 住民票が作成されると、住所、氏名、性別、生年月日等を公証する住民票の写しの発行ができます。
 また、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って、コンビニエンスストア等のマルチコピー機をご自分で操作し、住民票の写しや印鑑登録証明書、特別区民税・都民税課税(非課税)証明書および納税証明書を取得することができます。


広域交付住民票について

 平成25年7月8日からは、外国人住民の方についても住民票コードが付番され、住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始されています。
 これに伴い、今まで葛飾区内でしか取ることができなかった住民票の写しが、全国どこの市区町村でも交付を受けることができます。

外国人登録記載事項証明書について 

 外国人登録法が廃止されて新制度が開始されたため、外国人の方に住民票が作成され、外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は各市区町村から国へ送付しました。そのため、今までの登録原票記載事項証明書は区役所では発行できなくなります。
 以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は、ご本人が直接出入国在留管理庁に請求することができます。

 請求・お問い合わせ先
  出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係
  電話 03-5363-3005
  住所 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F

住所変更の手続きについて

 転入・転居・転出等の住民異動の届出は、日本人同様の手続きが必要になります。

 異動される方の在留カードまたは特別永住者証明書を持参いただき、区役所(戸籍住民課)や区民事務所で届け出をしてください。

 在留カード等を持参し住民異動の届出を行うと、出入国管理及び難民認定法に基づく住居地届出が併せて行われたとみなされ、在留カード等の裏に住居地の記載を行います。

2 在留資格等の変更をした後、区役所への届け出は不要です

 在留資格の変更や在留期間の更新、氏名や国籍等の変更手続きは、出入国在留管理庁で行います。今までは、出入国在留管理庁で在留資格等の変更を行った場合は、その後区役所への届け出が必要でしたが、新しい制度では区役所への届け出が不要になります。

 ただし、住民基本台帳法の適用対象外だった外国人の方が、在留資格の変更や取得により中長期在留者となった場合は、住民票及び住居地の届出をしていただく必要がございます。

3 外国人登録証明書にかわり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます

 在留カードは、日本に上陸したときや在留期間の更新及び在留資格の変更等をする度に、出入国在留管理庁での申請が必要です。
 (特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されますが、証明書の更新申請及び交付は今までどおり区役所にて行います。)

 なお特別永住者の方は、今お持ちの外国人登録証明書を特別永住者証明書に直ちに切り替える手続きをする必要はありません。一定の期間は、その外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなします。
 外国人登録証明書の切り替えの時期等について、詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

 在留資格のない方や、「短期滞在」の方、3ヶ月以下の在留期間が許可された方は、在留カード交付の対象者ではありません。また、住民票が作成されないため住民票の写しや印鑑登録証明書は発行できません。

法改正の詳しい内容については、出入国在留管理庁及び総務省のホームページをご覧ください

 出入国在留管理庁ではインフォメーションセンターを設置しています。
 出入国在留管理庁:外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8:30~17:15)
 電話:0570-013904 (IP電話・PHS・海外からのお問い合わせは 03-5796-7112)

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。