戸籍に関することでお困りの方へ
戸籍事務は各区市町村で行っていますが、戸籍法に基づき、全国統一の方法で手続きがされています。戸籍届出でお困りの方は、下記担当係へお問い合わせください。
無戸籍(むこせき)の方
何らかの事情により出生届を提出することができないため、お子様またはご自身が戸籍に記載されていないという事例がありましたら、下記担当係または東京法務局「法務省民事局のホームページ、無戸籍でお困りの方へ」へご相談ください。
嫡出推定に関する民法が改正されました
民法は、生まれた子の父が誰であるかを法律上早期に確定して子の利益を図るため、嫡出推定という制度を設けています。
改正前の民法では、婚姻の成立した日から200日を経過した日より後に生まれた子又は離婚等により婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子を夫の子と推定することとしていました。
令和6年4月1日から、婚姻の成立した日から200日以内に生まれた子についても夫の子と推定することとし、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子については、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定することとしました。これにより、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の 夫を父とする出生の届出が可能となりました。
嫡出否認の訴えに関する改定
改正前の民法では、夫のみが嫡出否認の訴えにより、父子関係を否定することができることとされていましたが、子及び母も嫡出否認の訴えを提起できるようになりました。また、嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長されました。
これにより、子又は母は、自ら嫡出否認の訴えを提起し、これを認める判決を得たうえで、(前)夫を父としない出生の届出をすることが可能となりました。
嫡出でない子の父母との続き柄を変更したい方
平成16年11月1日以前に「嫡出でない子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)」として出生届出がされている方は、戸籍の父母との続柄には「男」または「女」と記載されています。戸籍法施行規則の一部改正に伴い、申出書を提出していただくことにより、続柄の記載を「長男」または「長女」と更正することができます。
申出の対象となる戸籍は、嫡出でない子本人が申出のときに在籍している戸籍です。また、その戸籍に婚姻等により除籍となった記録がある場合には、除籍記録中の父母との続柄も対象となります。
なお、戸籍には続柄を更正したことの履歴は残りますが、その戸籍の再製申出をしていただくことで、手続きをした事実を残さないようにすることもできます。
手続きにあたっての詳細は、法務省民事局のホームページ「戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の変更について」にて確認することができます。
協議離婚届を提出する方(未成年のお子様の面会交流等)
平成23年5月27日、民法の一部を改正する法律が成立し、未成年のお子様を有する夫婦が協議上の離婚をするときには、面会交流や養育費の分担など、お子様の監護に必要な事項を協議で定めることとなりました(民法第766条、平成24年4月1日施行)。
そのため、面会交流等の取り決めの有無について、離婚届の所定の欄に記入のうえ届出をしていただくことになります。
お子様の利益の観点から、面会交流や養育費の分担をあらかじめ話し合い、取り決めをしておくことが重要です。法務省民事局のホームページ「子どもの養育に関する合意書の手引きとQ&A」に留意点等が記載されていますので、話し合いの際にには参考にしてください。
日本国籍と外国の国籍を取得されている方へ
日本の国籍と外国の国籍を取得されている方(重国籍者)は、一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。
期限までに選択をしない場合には、日本の国籍を失うことがありますのでご注意ください。
なお、国籍選択の手続等については、下記担当係または東京法務局「法務省ホームページ、国籍を選ぼう」にて確認することができます。
このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課戸籍届出係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8190 ファクス:03-5698-1594
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