未熟児の養育医療

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ページ番号1002433  更新日 令和6年7月10日

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未熟児の養育医療

 

助成対象

出生時の体重が2,000グラム以下の乳児や、黄だんなどで医師が入院を必要と認めた乳児で、指定医療機関に入院している方

給付内容

入院に必要な医療費を助成します。
保険適用後の自己負担分を助成します。

(注釈)入院時の食事代(ミルク代)については所得に応じて自己負担があります。治療の2から4か月程度後に子ども家庭支援課より請求書を送付しますので、金融機関でお支払いください。

給付方法

申請書受理後、審査を行い、認定された場合は約1か月以内に養育医療券をお送りします。
養育医療券を病院での支払いの際に提示することで、養育医療の給付が受けられます。

(注釈)申請前や養育医療券が届く前に支払ってしまった場合は、後から養育医療を適用して払い戻すことはできませんのでご注意ください。その場合はマル乳(子ども医療費助成制度)の対象となりますが、食事代は全額自己負担となります。

申請方法

子ども総合センター(健康プラザかつしか内)母子保健係、各保健センター、堀切区民事務所または高砂区民事務所の窓口に必要書類を持参してください。

(注釈)平成28年1月からマイナンバー制度の開始に伴い、個人番号の記入と申請者のご本人確認が必要になりました。詳しくは添付ファイルをご覧ください。  

(注釈)指定医療機関の主治医が養育医療の申請が必要と認めた場合に、必要書類を申請してください。

(注釈)指定医療機関での入院でない場合は申請していただいても助成の対象になりません。

(注釈)指定医療機関での入院であっても、出生時の体重が2,000グラムを超える場合、所定の症状に該当しない場合は申請していただいても助成の対象になりません。主治医によくご確認のうえ、申請してください。

ご不明な点はお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭支援課母子保健係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 子ども総合センター内
電話:03-3602-1387 ファクス:03-3602-1392
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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