子ども医療・ひとり親家庭等医療助成費の返還申請について
乳幼児・子ども・高校生等医療証、ひとり親家庭等医療証の資格をお持ちの方が医療費を自己負担した場合は全部または一部を返還いたします。(健康保険適用分)
助成できるもの
(手続きについては下の申請方法等をご覧ください。)
健康保険を使用し、2割または3割の自己負担をした場合
- 東京都以外や医療証を使用できない病院等を受診(外来・入院)したとき
- 急病で医療証を持たずに受診したとき
- 医療証を紛失・破損したり、忘れて受診したとき
- 医療証の資格取得手続き中(医療証を受け取る前)に受診したとき
- ご加入の健康保険が東京都以外の市町村国民健康保険または東京都外の国民健康保険組合の場合
(例:埼玉土建国民健康保険組合、〇〇県医師国民健康保険組合など) - 医師が認めた、あんま、はり、灸の治療をしたとき
上記の医療費のうち、健康保険適用後の自己負担額を申請により返還いたします。ただし、ひとり親家庭等医療証「食」「一部」をお持ちの方には、医療費の自己負担(1割)があります。(自己負担額各月上限、年間上限を超えた場合や多数該当の場合は超えた額を返還できますのでご相談ください。)
返還請求には時効があります。葛飾区からの返還は医療費を支払った日の翌日から5年以内です。(健康保険の給付は2年以内です。)
健康保険証等を使わず医療費を全額(10割)支払った場合、コルセットやメガネなどの治療用補装具を作ったとき
病院などの窓口で健康保険証やマイナ保険証や資格確認書を提示できずに医療費を全額(10割)を支払った場合や健康保険適用の補装具・小児治療用メガネなどを作った場合は、医療費等を支払った日の翌日から2年以内に健康保険から保険給付分の払い戻しを受けた後に葛飾区へ申請してください。
健康保険が発行する支給決定通知書の原本と領収書のコピー、補装具作成の場合は診断書等のコピーも必要です。メガネは限度額と対象年齢が決まっています。詳しくは健康保険にお問い合わせください。
助成できないもの
- 健康保険適用外のもの (注釈1)
(例:薬の容器代、差額ベット代、健康診断料、予防接種料、診断書料、
特定療養費、入院時雑費など) - 入院時の食事療養標準負担額
(非課税の方は減額されることがあります。ご加入の健康保険組合等へお問い合わせ
ください。) - 入院時の生活療養標準負担額
- 健康保険から給付される高額療養費相当額、療養費相当額、付加給付金相当額
(高額療養費などの給付を受けた場合は、給付分を差し引いて助成いたします。) - 他の公費負担医療費助成制度の適用部分
(他制度を利用して支払った一部負担金については助成いたします。負担金額確認のため医療券などをご提示ください。) - 交通事故等第三者行為の場合 (注釈2)
- 日本スポーツ振興センター法の給付分 (注釈3)
(注釈1)
健康保険適用外の医療費は助成できません。所得税の医療費控除などで「領収書原本の返却を希望」する方はお申し出ください。なお、医療費助成される部分は所得税の医療費控除では「保険金などで補てんされる金額」に該当します。
(注釈2)
交通事故等第三者行為により負傷した場合の医療費等は、本来加害者が負担するものです。健康保険では「加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すること」を条件に健康保険の使用を認めています。健康保険の使用が認められた場合には、乳幼児・子ども・高校生等医療証、ひとり親家庭等医療証も使用できますので必ずご連絡ください。お届け後、健康保険と同様の手続きを行い、治癒後加害者に区が立替えた医療費を請求します。
(注釈3)
日本スポーツ振興センター災害共済制度にご加入の方で、学校や保育所内でケガをしたときなどに初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上かかったとき、お見舞い金等が支給されます。乳幼児・子ども・高校生等医療証などの助成と二重で受け取ることができません。
申請方法等
1.申請窓口 区役所4階子育て応援課児童手当係の窓口に持参していただくか
郵送で申請してください。
(次の2、3の書類を提出してください。)
受付時間 平日午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時30分)まで。
土曜日・日曜日・祝日、年末年始は開庁していません。
ただし、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)は午前9時から正午まで
開庁しています。
郵送の場合 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所 子育て応援課 児童手当係あて
2.申請書 「子ども医療・ひとり親家庭等医療助成費支給申請書」は、
児童手当係窓口または、下のリンクからダウンロードできます。
3.必要書類
(1)受診者の医療証のコピー(窓口申請の場合は、医療証の提示)
(2)受診者の健康保険証等(資格確認書や資格情報のお知らせを含む)窓口申請の場合は、健康保険証等の提示
(3)預金通帳またはキャッシュカードのコピー
(窓口申請の場合は、預金通帳またはキャッシュカードの提示)
(注)乳幼児・子ども・高校生等医療証に記載の保護者名義のもの、
ひとり親家庭等医療証の表紙の方名義のものに限ります。
(4)領収書もしくはレシートの原本
(健康保険への手続きに領収書原本を提出した場合は葛飾区にはコピーを提出)
(注)領収書には、次の内容の記載が必要です。(様式は問いません)
•受診者の氏名 •医療保険点数 •総施術料(柔道整復、あんま、はり、
灸の場合) •領収印 •領収額 •入院・外来の別 •診療年月日
•領収年月日 •医療機関の名称
(5)高額療養費支給決定通知書等の原本(健康保険から給付を受けた方)
(注釈)医療機関の窓口で高額療養費限度額適用認定証を提示して医療費を
支払った場合は、高額療養費限度額適用認定証のコピーもご用意ください。
(6)療養費支給決定通知書等の原本(健康保険から補装具などの給付を受けた方)
(7)医師の意見書・指示書・処方箋などのコピー(補装具・メガネ作成の場合)
(8)医師の同意書のコピー(あんま、はり、灸の施術を受けた方のみ)
(9)他の医療制度の医療証や医療券をお持ちの方は、医療証・医療券のコピー
4.口座振込
申請受付後、確認・審査し、決定した助成額を指定の金融機関口座に
振り込みします。振込日の約一週間ほど前に支払通知を送付します。
振り込みは、確認・審査後の翌々月の上旬です。
申請時の注意
- 領収書原本の返却を希望する方はお申し出ください。医療助成申請済の印を押して原本をお返しいたします。お急ぎの場合は、返信用封筒(切手付)を同封してください。それ以外は支払通知に同封して返却します。
- 郵送での事故の責任は、一切負いません。
- 申請書・添付書類は、受診者1人につき1セット必要です。
- 受診者が同じでも、医療証の種類が異なる場合は、それぞれ1セットずつ申請書類を作成してください。
(乳幼児医療証の期間の領収書と子ども医療証の期間の領収書と高校生等医療証の期間の領収書がある場合など) - 申請書・添付書類に不備のある場合は、受付できない場合もあります。
- 高額療養費など健康保険からの給付決定には3ヶ月以上かかる場合があります。その後の葛飾区からの支払いは、児童手当係にすべての書類が整って、確認・審査終了後の翌々月上旬になります。
- 返還請求には時効があります。葛飾区からの返還の時効は医療費を支払った日の翌日から5年以内です。(健康保険の給付は2年以内です。)
- ひとり親家庭等医療証「食」「一部」をお持ちの方(一部負担のある世帯)で、月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合には、超えた額を「高額医療費」として返還できます。申請書が異なりますので、お問い合わせください。
- 申請書の印刷は、A4版の普通紙で白黒印刷してください。感熱紙や色紙は使用しないでください。
よくいただくお問い合わせリンク
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このページに関するお問い合わせ
子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8294 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。