葛飾区外に転出される方
葛飾区内の保育施設に通わない場合
退園届を退園する月中に在園中の保育施設に必ずご提出ください。月の途中でお辞めになったとしても、在園自体は月末までとなりますので、保育料は一か月分ご負担いただきます。予めご了承ください。なお、同じ月に2つ以上の認可保育園等(認定こども園・小規模保育事業所・保育ママも含む)に在籍することはできません。(※1)
(※1)同じ月に2つ以上の施設に在籍する例は以下のようなものになります。
・5月15日まで葛飾区の認可保育施設に在園。翌日の16日から幼稚園に入園 等
認可保育施設は一か月単位の在籍となるため、月途中で幼稚園に入園することはできません。
葛飾区内の保育施設に引き続き通いたい場合
以下のお手続きが必要です。
(1)葛飾区民としての利用が終了するため、退園届の「区外転出後も継続通園を希望します」に印をつけたうえで、転出する月中に在籍している葛飾区の保育園に必ずご提出ください。(※2)
(2)区外転出後速やかに転出先自治体の保育部署で葛飾区の保育施設に継続通園するためのお手続きが必要です。所定のお手続きがない場合は、継続して通園することはできなくなります。必要な書類については、転出先の自治体にご確認ください。(※3)
●葛飾区の保育施設に継続通園中に、転出先自治体の保育施設に内定し、通園中の保育園を退園する場合は、速やかに退園届を住民票のある自治体の保育の部署にご提出ください。同じ月に2つ以上の認可保育施設等に在籍することはできません。(※4)
(※2)父母のいずれかが求職活動中の場合は、転出後の継続通園は認められません。
(※3)自治体によっては、継続して他自治体の保育施設に通園する場合に制限を設けている場合がございます。予め、転出予定先の自治体の保育部署にご確認ください。
(※4)同じ月に2つ以上の施設に在籍する例は以下のようなものになります。
・5月1日から葛飾区外の認可保育園に内定。しかし、引っ越しの都合上実際に葛飾区外の認可保育園に通園できるのは5月16日からになってしまう、そのため、5月15日までは葛飾区の保育園に通園する 等
認可保育施設は一か月単位の在籍となるため、同じ月に2つ以上の保育施設に在籍することはできません。葛飾区外の保育施設に内定が出て、通園中の葛飾区の保育園を退園する場合には速やかに、住民票のある自治体に葛飾区の保育園を辞める旨の退園届をご提出ください。
このページに関するお問い合わせ
保育課入園相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8278 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。