【就労証明書を記載していただく方へ】就労証明書

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ページ番号1019049  更新日 令和6年10月21日

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就労証明書を作成する前に必ずお読みください

就労証明書を全国統一する国の方針を受け、葛飾区でも就労証明書の様式を変更します。エクセル及びPDFで公開しておりますので、入力したものを印刷していただくか、印刷したものに手書きでご記載ください(オンライン申請の場合はデータも可)。押印は不要です。

次年度継続用書類として、保護者から令和6年度版の旧書式での記載依頼があった場合は、新旧どちらの書式でご記入いただいても結構です。旧書式と新書式の違いについては、以下のPDFをご確認ください。なお、令和5年度以前に使用していた「就労(採用内定)証明書」と「就労状況申告書」については廃止します。使用された場合、新書式での再提出をお願いする可能性がございます。

【就労証明書等を就労先に依頼する保護者の方へ】

国の「経済財政運営と改革の基本方針2020」において、リモート社会の実現に向けた取組として押印を不要とする方針が発出されました。このことを踏まえ、葛飾区においても、就労証明書等への就労先事業者印の押印を不要としております。また、訂正印に関しても不要となり、軽微な訂正は二重線、重大な訂正は証明書の出し直しをお願いいたします。なお、就労証明書等への事業者印を不要とすることに際しまして、国から下記について周知するよう通知がありましたので、保育の必要性を証する資料として、就労証明書等を提出する保護者の方はご確認くださいますようお願いいたします。

*就労証明書等とは、就労証明書、育児休業取得証明書兼同意書、単身赴任証明書(任意書式)を指します。                                        

 記

「事業所名が記名されている就労証明書等又は就労証明書等に係る電子データを無断で作成し、又は改変を行ったときには、就労先事業者の押印がなくても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪又は私電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ると考えられる。」

*雇用されている立場にある方が、ご自身で就労証明書を記載するのはお控えください。


 

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このページに関するお問い合わせ

保育課入園相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8278 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。