訪問型保育事業

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ページ番号1002388  更新日 令和6年4月8日

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 自宅等に保育士等が訪問して児童の保育を行う事業です。訪問型保育事業は、訪問型病後児保育と訪問型緊急一時保育の2種類があります。

対象児童

訪問型病後児保育

葛飾区内在住で、病気の回復期にあり、集団保育が困難な0歳から就学前までの児童

病気の回復期とは、以下の場合をいいます。

  • 風邪や嘔吐、下痢など、日常生活でかかる病気のときは、症状が安定してから平常保育ができるようになるまでの期間
  • 出席停止になるような感染性のある病気のときは、感染性が低くなり、症状が安定してから平常保育ができるようになるまでの期間
  • 喘息などの慢性の病気のときは、発作が収まってから平常保育ができるようになるまでの期間
  • やけどや骨折などのときは、状態や症状が安定してから平常保育ができるようになるまでの期間

(注釈)主治医等に「葛飾区病児・病後児保育診療情報提供書」により回復期である旨を記入してもらう必要があります。治療中の場合はご利用できません。

訪問型緊急一時保育

 葛飾区内在住の0歳から就学前までの健康な児童で、次の理由等により、保護者が家庭における保育が困難な場合に、緊急、一時的に保育が必要と認められる児童

  1. 傷病又は出産
  2. 親族等の看護又は介護
  3. 災害・事故復旧活動への従事

実施保育園

施設名

電話番号

さかえ保育園

03-3608-4597
本田こひつじ保育園

070-6460‐7085

(訪問型直通)

保育場所

原則、利用者の居宅

病気回復期にクリニックや保育園に併設の病児・病後児保育室で預かりする施設型については、病児・病後児保育(内部リンク参照)をご確認ください。

利用日及び利用時間

利用日:月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
利用時間:午前8時から午後6時まで

利用料

児童1人の場合:1時間800円
2人目以降:1時間500円

(注釈1)利用時間に1時間未満の端数がある場合の端数分は、1時間の利用とみなします。

(注釈2)利用料には減額・免除の制度があります。

  • 生活保護法による被保護世帯、児童福祉法に規定する里親世帯、前年度分(※)特別区民税非課税世帯は、利用料を免除します。
  • 前年度(※)特別区民税のうち均等割りのみ課税の世帯、同区民税所得割額が15,000円未満の世帯は利用料の2分の1を減額します。

    ※ 9月から3月までの月においては、当年度分となります。

 (注釈3)減額・免除にあたっては別途申請とは別に、以下の書類が必要です。
    ・生活保護受給証明書
    ・里親であることが証明できる書類の写し
    ・特別区民税(非)課税証明等の課税状況が確認できる書類

(注釈4)訪問型病後児保育をご利用の場合、認定こども園(教育部分)、私立幼稚園、認証保育所、認可外保育施設等に通っている児童は無償化の対象としてご利用できる場合があります。無償化についての詳細は、幼児教育・保育の無償化(内部リンク参照)をご確認ください。

申し込み方法

  1. お住まいの地域の担当保育園へお電話等でお問い合わせください。
  2. 事前に担当保育園へ利用登録をお済ませください。
  3. お子さんの状況を伺うため、登録時に簡単な面接を行います。
  4. 利用する日の前日までに、お電話等で利用希望をお申し込みください。

(注釈1)利用の申し込み後に、やむを得ない事情により利用の取消しをする場合は、前日の午後6時までに保育園に直接連絡してください。
(注釈2)利用当日のキャンセルは、キャンセル料がかかります。

葛飾区病児・病後児保育医師連絡票と発行料助成事業について(訪問型病後児保育のみ)

 訪問型病後児保育を利用する場合は、主治医等の「葛飾区病児・病後児保育医師診療情報提供書」により、病気回復期である旨を記入してもらう必要があります。
 ただし、診療情報提供書はひと月に1回のみしか発行できないことから、ひと月のうちに2回目以降も訪問型病後児保育の利用する場合は、同じ医療機関で医師の診断を受け、「葛飾区病児・病後児保育医師連絡票」の発行を受けてください。「葛飾区病児・病後児保育医師連絡票」の発行には手数料が発生しますが、葛飾区に申請を行うことでその手数料を助成します。
 詳細については以下リンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て施設支援課私立保育所係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8297 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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