公衆喫煙所の整備費等を助成します

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ページ番号1036497  更新日 令和6年10月1日

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望まない受動喫煙が生じない社会を実現することを目的として、一般利用できる屋内喫煙所の設置及び維持管理に係る費用を助成します。

助成対象者

1.葛飾区内の建物又は土地を所有する者

2.区内の建物又は土地を賃借する者

法人、団体及び個人のいずれでも助成を受けることができます。ただし、国、独立行政法人、地方公共団体を除きます。

助成内容

助成対象経費

助成率

上限額

回数・期間

設置経費 工事費、設備費、備品費、機械装置費等

10/10

500万円

1回

維持管理経費

空気清浄機の賃借料又は保守料、電気代、火災保険料、

清掃・ごみ処理委託費等

10/10

各年度

120万円(注)

1年間に1回

(5年間)

※消費税相当額も助成対象経費に含みます。

※助成金額の1,000円未満の端数は切り捨てです。

※供用開始の日から5年間継続して運営できなかった場合は、助成金の一部又は全部を返還していただきます。

(注)各年度の助成期間が1年間に満たなかった場合は、10万円に当該年度の助成期間の月数(1か月に満たない月がある場合は、当該月については日割りで算出)を乗じた金額を上限とします。

助成要件

喫煙所の設備

  • 屋内喫煙所で以下の要件を満たすものであること。

ア 給気のために必要な開口部を除き、床面から天井まで達する壁等によって非喫煙区域から空間的に分離されており、専ら喫煙のために利用される室であること。

イ 境界部における非喫煙区域から喫煙室に向かう気流の確保(喫煙室の入り口において喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上)等、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないよう措置が講じられていること。

  • 排気設備を設け、たばこの煙を屋外に排出し、かつ、排出したたばこの煙が近隣の居住施設及び人通りの多い区域に流入しないように配慮されていること。
  • 出入口に扉を設けていること。
  • 公衆喫煙所の出入口に当該場所が喫煙可能である旨及び20歳未満の者の立ち入りが禁止されている旨が分かる標識が掲示されており、かつ、掲示する標識は、外国人を含め、誰でもその内容が理解できるものとするよう十分留意されていること。

喫煙所の場所

  • 一般に開放し、無料で利用できること。※おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること。
  • 供用開始の日から5年間、継続して運営するものであること。

その他

  • 区が公衆喫煙所として周知することができる状態にあること。
  • 法令等に抵触せず、公序良俗に反しない運営形態のものであること。
  • 近隣住人等に対して、十分な説明を行い、理解を得たものであること。

申請の流れ

必ず事前にご相談の上、申請に必要な書類を提出してください。

必要書類等の詳細は、「葛飾区公衆喫煙所整備費等助成のご案内」をご覧ください。

【設置経費】

  1. 事前相談(申請者)
  2. 交付申請書提出(申請者) 設置工事の着工初日の15日前まで
  3. 審査・交付決定(葛飾区) ※審査は2週間程度かかります。
  4. 設置工事(申請者)
  5. 工事完了報告書提出(申請者) 令和7年3月末日まで
  6. 検査・助成金額の確定(葛飾区)
  7. 交付請求書提出(申請者)
  8. 助成金交付(葛飾区)

【維持管理経費】

  1. 事前相談(申請者)
  2. 交付申請書提出(申請者) 助成金交付期間の初日の15日前まで
  3. 審査・交付決定(葛飾区) ※審査は2週間程度かかります。
  4. 実績報告書提出(申請者) 令和7年3月末日まで
  5. 助成金額の確定(葛飾区)
  6. 交付請求書提出(申請者)
  7. 助成金交付(葛飾区)

 

申請書等のダウンロード

【交付申請】

【完了・実績報告】

【交付請求】

【変更・中止等】

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康推進課健康推進係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1268 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。