改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例について
喫煙をしない人が、他人の喫煙によるたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」の防止を図るため、国の改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が、令和2年4月1日から全面施行されました。これにより、対象施設の管理者は受動喫煙防止に向けた対策が必要になります。
改正健康増進法
国は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設の管理について権限を有する者が講ずべき措置を定めました。
配慮義務について
改正健康増進法27条では屋外・屋内問わず望まない受動喫煙が生じないよう配慮しなければならない旨の規定がされています。これは喫煙者のみならず、灰皿を設置する施設を管理する方も対象となっています。喫煙をする際や灰皿を設置する際は、周囲に望まない受動喫煙が生じないよう配慮のほどお願いいたします。
東京都受動喫煙防止条例
東京都は、「人」に着目し、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員や、健康影響を受けやすい子どもなど20歳未満の人を受動喫煙から守る観点から、改正健康増進法に上乗せ・横出しをした都独自のルールを定めました。
施設を管理する皆さまへ
改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例では、施設の種類を分類し、その類型ごとに講ずべき受動喫煙防止のための措置が定められています。対象となる施設については規制の内容に応じた対策が必要となっています。
内容について
第一種施設
学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎などの第一種施設は、屋内完全禁煙(屋外に一定の要件を満たした喫煙所(特定屋外喫煙場所)の設置可能)となりました。
表示する標識(例)
喫煙室や喫煙席等の有無、店内禁煙かなど、利用者が容易に判断できる標識を店頭に掲示してください。
※標識をお渡しすることも可能ですので、葛飾区受動喫煙対策事業相談窓口(健康プラザかつしか2階)へお問い合わせください。
第二種施設
飲食店や宿泊施設、オフィス、娯楽施設など、多数(二人以上)の人が利用する施設(第一種施設・喫煙目的施設を除く第二種施設)は原則屋内禁煙です。
既存特定飲食提供施設の「喫煙可能室」設置の届出について
第二種施設のうち、下記の要件全てを満たしている飲食店(既存特定飲食提供施設)については、当面の間、店内の全部または一部を喫煙可能とすることのできる経過措置があります。
既存特定飲食提供施設の要件
- 令和2年4月1日時点で既に営業していること
- 施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下であること
- 個人経営または中小企業(資本金等が5千万円以下)であること
- 従業員※がいないこと(東京都受動喫煙防止条例の上乗せ部分) ※労働基準法第9条に規定する労働者(例:正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど)です。同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者及び家事使用人を除きます。
届出方法
喫煙可能室を設置する場合、以下の書類を下記の届出先へご提出ください。
- 喫煙可能室設置施設 届出書(国様式)
- 喫煙可能室設置施設 届出書(東京都様式)
- 喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト
- 喫煙可能室設置施設 届出書(国様式) (Word 39.0KB)
- 喫煙可能室設置施設 届出書(東京都様式) (Word 34.0KB)
- 喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト (PDF 108.3KB)
届出開始日
令和2年1月6日(月曜日)
届出先
葛飾区受動喫煙対策事業相談窓口 〒125‐0062青戸4‐15‐14健康プラザかつしか内 電話:03-5680‐2100 月~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時
注意事項
1.喫煙可能室を設置した際には、以下の書類を備え、自ら保管しなければなりません(届出の際のご提出は不要です)。
(1)2020年4月1日以前に開業した飲食店である資料(例:営業許可証等)
(2)店舗内客席部分の床面積が100平方メートル以下であることが分かる資料(例:店舗図面等)
(3)会社経営の場合、資本金の額又は出資の総額に係る資料(例:資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等)
(4)従業員がいない(従業員への給料の支出がない)ことを示す資料(例:確定申告書の写し、その者が従業員にはあたらないことを示す住民票
2.設置する喫煙可能室は、以下の技術的基準に適合している必要があります。
※店内の全部を喫煙可能室とする場合、下記の(2)のみ満たす必要があります。
【技術的基準】
(1)出入口において、喫煙可能室の外側から内側に流入する空気の気流が毎秒0.2メートル以上であること
(2)たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙可能室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
(3)たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
3.喫煙可能室の出入口に、以下の事項を容易に識別できる標識を掲示する必要があります。
(1)喫煙可能な場所であること
(2)20歳未満の者は立入禁止であること
4.店舗の出入口に、喫煙可能な客席があることを容易に識別できる標識を掲示する必要があります。
5.届出内容に変更が生じたとき、全面禁煙化などにより喫煙可能室を廃止したときは、変更・廃止の届出をする必要がありますので、以下の書類を上記届出先へご提出ください。
【変更の場合】
(1)喫煙可能室設置施設 変更届出書
(2)変更の事実を証明することができる書類の写し
(3)喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト
【廃止の場合】
(1)喫煙可能室設置施設 廃止届出書
(2)喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト
関連情報
- 厚生労働省ホームページ(外部リンク)
-
(東京都作成)飲食店向けチラシ (PDF 467.3KB)
葛飾区受動喫煙対策事業相談窓口(健康プラザかつしか2階)でお渡ししています。
各種ご案内
受動喫煙防止対策 施設管理者向けハンドブック
シール式標識・説明用パンフレット
葛飾区受動喫煙対策事業相談窓口(健康プラザかつしか2階)でお渡ししています。
受動喫煙対策 解説動画
受動喫煙対策に関する支援
葛飾区
◎葛飾区受動喫煙対策事業相談窓口
改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例の規制内容などに関する相談窓口を開設しています。
◎葛飾区中小企業融資あっせん制度
区内の中小企業を対象に、事業資金を低利で利用できるよう、取扱金融機関に融資をあっせんする制度で
す。この制度を利用した事業者は、区から信用保証料と利子の補助を受けることができます。
東京都
◎受動喫煙防止対策に係る相談窓口
受動喫煙防止対策に関する都民や事業者の方々等のお問い合わせに対応するための窓口です。
※個別の施設に関する情報提供等は、葛飾区 健康部 健康推進課までご連絡ください。
◎喫煙専用室等専門アドバイザー
喫煙専用室の設置等に関して、専門家による電話や実地での相談支援や環境測定等の調査を行います。
◎宿泊施設・飲食店への経営相談に係る専門家派遣
店内を全面禁煙にするか、喫煙専用室を設置するかなど、飲食店・宿泊施設の様々なお悩みに対して、専門
家を派遣し、経営上の相談やアドバイスを行います。(個人経営・中小企業に限ります)
◎喫煙専用室の設置等に関する補助
■ 都内の宿泊施設・中小飲食店を対象に、喫煙専用室の設置等に係る経費の補助を行います。
詳しくは、下記リンク先よりご確認をお願いいたします。
■ 都内の中小飲食店のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されている飲食店
を対象に、喫煙専用室の設置等に係る経費の補助を行います。
東京都の受動喫煙に関する各種ご相談については、下記の相談窓口までご連絡ください。
電話番号:0570-069690 (もくもくゼロ)
受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時45分 ※祝日年末年始を除く
※相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。
以下のホームページでも、受動喫煙防止対策に関する最新情報を掲載しています。あわせて御活用ください。
厚生労働省
◎受動喫煙防止対策助成金
一定の要件を満たした中小企業事業主を対象に、喫煙専用室の設置等に係る経費の助成を行います。
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このページに関するお問い合わせ
健康推進課健康推進係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1268 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。