計画相談支援事業の指定・変更・加算届出の案内
指定申請について
本区で指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業を行うにあたっては、本区から事業所として指定を受ける必要があります。
開設にあたっては、障害や事業の趣旨(目的・基本理念)、関係法令等を理解し、適切に運営できるかどうか十分に検討してください。
1 はじめに
新規で事業所の指定を受けたい場合は申請前に区担当へご連絡ください。
指定要件・相談支援専門員の資格要件の確認や相談等を行います。
指定要件
1 申請者が法人であること。
2 事業所の指定基準(人員基準等)を満たすこと。
3 適正な事業の運営が見込めること。
4 申請者が欠格事由に該当しないこと。
【問い合わせ先】
障害福祉課事業者係 電話 03-5654-8262
2 面談(要予約)
必ず事前に面談日時の予約をしてください。ご予約のない来所はお断りしています。
管理者及び相談支援専門員の面談を行います。
この際、建物や設備基準、運営についてお尋ねします。
なお、必要に応じて面談は複数回行う場合があります。
※面談後に申請に必要な書類を電子データで区からお送りします。
障害福祉課は葛飾区総合庁舎の2階(201番窓口)にございます。
3 申請書提出・審査
指定希望月の前々月の末日(土日祝日の場合は直前の平日)までに、申請書類を整えて郵送または持参でご提出ください。
※メールでの電子データの提出は受け付けていません。
また、申請書類提出までに施設の設備準備や内装等の工事を完了させてください。
※書類の審査には最短で1か月程度かかります。
※申請書類に添付が必要な登記事項証明書は取得に時間がかかる場合があるためご注意ください。
※人員基準等に問題がある場合、指定希望月に指定できないことがあります。
【書類提出先】
〒124-8555
東京都葛飾区立石5-13-1
葛飾区障害福祉課事業者係 あて
4 現地確認
指定希望月の前月に、区職員が事業所を訪問して現地確認を行います。
※状況により現地確認を省略する場合があります。
5 指定
区の審査が完了し、都(保健福祉財団)の事業者番号の付番作業が完了した後、指定希望月の1日付けで指定通知書を送付します。これにより、初めて事業を開始できます。
指定通知書を送付する際、併せて業務管理体制の届け出についての案内をお送りします。提出先は事業所数、所在地により異なります。
変更届について
変更が生じた場合には、変更後10日以内に区へ書類を整えて郵送または持参でご提出ください。
※メールでの電子データの提出は受け付けていません。
加算の届出について
加算算定開始の前月15日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに書類を整えて郵送または持参でご提出ください。
※メールでの電子データの提出は受け付けていません。
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8262 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。