障害福祉サービス事業者等における事故発生時の報告について

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ページ番号1033305  更新日 令和8年4月1日

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区が報告を求める事故等や報告方法について、下記のとおりお示しします。
施設運営中の事故は、不測の事態によりいつ発生してもおかしくないものです。日ごろからの体制の整備、支援員の訓練に努めるとともに、万が一事故等が発生した際には適切な対応をお願いいたします。

1 報告を求める施設・事業所

(1) 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害児者施設・事業所
(2) その他、区が報告を求める必要があると判断した障害児者関係施設・事業所
  例:のぞみ発達クリニック、自主生産品販売事業所

2 報告を求める事故等

  1.  死亡事故(誤嚥によるもの等)
  2.  入院を要した事故(持病による入院等は除く)
  3.  (2以外の)医療機関での治療を要する負傷や疾病を伴う事故
  4.  薬の誤与薬(その後の経過に関わらず、事案が発生した時点で要報告)
  5.  無断外出
  6.  感染症の発生
     ●詳細は『施設において感染症や食中毒が集団発生した際の対応について』をご確認ください。
     ●施設で感染症が集団発生した際は、当区保健予防課感染症予防係にも報告が必要です。
       保健予防課感染症予防係への報告先は、以下のリンクを参照してください。
  7.  送迎車両の車内への利用者の置き去り事故
  8.  事件性のあるもの(職員による暴力事件等)
  9.  保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの
  10.  施設運営上の事故の発生(不正会計処理、送迎中の交通事故、個人情報の流出等)
  11.  その他特に報告の必要があると施設が判断したもの

3 報告書の提出先及び提出方法

障害福祉課管理係へ次に示す方法でご提出ください。

  1.  郵送または窓口持参、メール(075000@city.katsushika.lg.jp)
  2.  メールで提出する場合には、ファイルにパスワードを設定し、ファイル添付メールとパスワード送付メールの2通に分けてください。また、送付先誤りがないよう、ご注意ください。
  3.  誤送付のリスクを鑑み、ファクスを使用した提出はお控えください。

4 東京都への報告について

事故等発生時には本区だけでなく、東京都への報告も必要です(都内の事業所の場合)。東京都へはフォーム入力の形式で報告することとなっております。報告先はサービスごとに異なりますので、『東京都障害者サービス情報』でご確認ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-6389 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。