障害福祉サービス事業者等における事故発生時の報告について

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ページ番号1033305  更新日 令和6年10月22日

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区が報告を求める事故等や報告方法について、下記のとおりお示しします。
施設運営中の事故は、不測の事態によりいつ発生してもおかしくないものです。日ごろからの体制の整備、支援員の訓練に努めるとともに、万が一事故等が発生した際には適切な対応をお願いいたします。

1 報告を求める施設・事業所

(1) 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害児者施設・事業所
(2) その他、区が報告を求める必要があると判断した障害児者関係施設・事業所
  例:のぞみ発達クリニック、自主生産品販売事業所

2 報告を求める事故等

  1.  死亡事故(誤嚥によるものなど)
  2.  重症事故(転倒・骨折事故など)
  3.  無断外出(警察・消防等の他の機関が関わったもの、数日に渡るものなど)
  4.  インフルエンザや感染性胃腸炎(ノロウイルス)り患者が発生したとき
     ●詳細は『施設におけるインフルエンザ及び感染性胃腸炎(ノロウイルス)発症に伴う対応について』をご確認ください。
     ●感染症予防法上の位置付けが見直されたことに伴い、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症に係る報告については、障害福祉課への報告は不要となりました。
       り患者が発生した際には、当区保健予防課感染症予防係(電話 03-3602-1331)へご連絡ください。
  5.  事件性のあるもの(職員による暴力事件など)
  6.  保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの
  7.  施設運営上の事故が発生したとき(不正会計処理、送迎中の交通事故など)
  8.  その他特に報告の必要があると区又は施設・事業所が判断したもの

3 報告書の提出先及び提出方法

障害福祉課事業者係へ次に示す方法でご提出ください。

  1.  郵送または窓口持参、メール(075000@city.katsushika.lg.jp)
  2.  メールで提出する場合には、ファイルにパスワードを設定し、ファイル添付メールとパスワード送付メールの2通に分けてください。また、送付先誤りがないよう、ご注意ください。
  3.  誤送付のリスクを鑑み、ファクスを使用した提出はお控えください。

4 東京都への報告について

事故等発生時には本区だけでなく、東京都への報告も必要です(都内の事業所の場合)。東京都へはフォーム入力の形式で報告することとなっております。報告先はサービスごとに異なりますので、『東京都障害者サービス情報』でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8262 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。