障害福祉サービス事業者等における事故発生時の報告について
区が報告を求める事故等や報告方法について、下記のとおりお示しします。
施設運営中の事故は、不測の事態によりいつ発生してもおかしくないものです。日ごろからの体制の整備、支援員の訓練に努めるとともに、万が一事故等が発生した際には適切な対応をお願いいたします。
1 報告を求める施設・事業所
(1) 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害児者施設・事業所
(2) その他、区が報告を求める必要があると判断した障害児者関係施設・事業所
例:のぞみ発達クリニック、自主生産品販売事業所
2 報告を求める事故等
- 死亡事故(誤嚥によるものなど)
- 重症事故(転倒・骨折事故など)
- 無断外出(警察・消防等の他の機関が関わったもの、数日に渡るものなど)
- インフルエンザや感染性胃腸炎(ノロウイルス)り患者が発生したとき
●詳細は『施設におけるインフルエンザ及び感染性胃腸炎(ノロウイルス)発症に伴う対応について』をご確認ください。
●感染症予防法上の位置付けが見直されたことに伴い、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症に係る報告については、障害福祉課への報告は不要となりました。
り患者が発生した際には、当区保健予防課感染症予防係(電話 03-3602-1331)へご連絡ください。 - 事件性のあるもの(職員による暴力事件など)
- 保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの
- 施設運営上の事故が発生したとき(不正会計処理、送迎中の交通事故など)
- その他特に報告の必要があると区又は施設・事業所が判断したもの
3 報告書の提出先及び提出方法
障害福祉課事業者係へ次に示す方法でご提出ください。
- 郵送または窓口持参、メール(075000@city.katsushika.lg.jp)
- メールで提出する場合には、ファイルにパスワードを設定し、ファイル添付メールとパスワード送付メールの2通に分けてください。また、送付先誤りがないよう、ご注意ください。
- 誤送付のリスクを鑑み、ファクスを使用した提出はお控えください。
4 東京都への報告について
事故等発生時には本区だけでなく、東京都への報告も必要です(都内の事業所の場合)。東京都へはフォーム入力の形式で報告することとなっております。報告先はサービスごとに異なりますので、『東京都障害者サービス情報』でご確認ください。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8262 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。