ボランティア保険

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ページ番号1002311  更新日 令和6年5月27日

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はじめに

この保険は、区内でボランティア活動をされている団体の指導者やボランティア活動に従事する参加者の方々に、積極的に活動をしていただくための保険です。

ボランティア保険とは

区内のボランティア団体に所属する方が、ボランティア活動中(往復途上の経路も含まれます)の思わぬ事故により、負傷されたり死亡された場合(小学生以上)や、行事の参加者やその他第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことになった場合に補償される保険です。(個人加入はできません)

保険の概要

保険の対象となる団体

 ボランティア保険は、以下の要件をすべて満たす団体を対象としています(個人加入はできません)。

  1. 区内に活動の拠点がある
  2. 無報酬(実費弁償は除く)である
  3. 技術や労働力を提供する
  4. 公益性のある直接的活動を行う

ただし、政治・宗教及び営利を目的とするもの、また中学生以下の生徒・児童・乳幼児・心身障害者・高齢者以外を対象としてスポーツ活動の支援を行うことを目的とするものを除きます。

被保険者

 団体の指導者やボランティア活動に従事する参加者が、被保険者となれます。

保険の対象となる活動

  1. 青少年及び乳幼児の健全育成活動
    (PTA・自治町会・子ども会等主催の青少年・乳幼児を対象とした各種スポーツ活動中の指導等)
  2. 障害者(児)の援護活動
  3. 高齢者の援護活動
  4. 住みよい街づくり活動
    (清掃活動、防犯・防火活動、交通安全活動、リサイクル活動等)
  5. その他特に必要と認める活動

ボランティア保険加入時に申請受付した活動目的以外の活動中の事故については、保険の対象となりません。

保険期間

 7月1日の午後4時から翌年7月1日の午後4時までの1年間
(随時加入につきましては、その時点での被保険者数によって、加入できない場合がありますので、各受付窓口にお問い合わせください。)

保険料

 無料(区で負担します)

保険の内容

損害賠償責任保険

 ボランティア活動中の指導者が、管理監督の不手際や指導・誘導のミスなどによって、参加者やその他の第三者のカラダやモノに損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に支払われる保険です。大きく次の3種に分けられます。

  1. 身体賠償 第三者の身体に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
  2. 財物賠償 第三者の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
  3. 保管物賠償 第三者の預かり品や管理物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合

ただし、次のような場合には、保険金は支払われません。

  • 故意による場合
  • 戦争、変乱、暴動、労働争議、その他社会的騒乱等による場合
  • 地震、噴火、洪水、津波、又はこれらに類する天災による場合
  • 親族に対する賠償責任
  • 占有・使用又は管理する車両又は動物による賠償責任(自動車に起因する事故については、その車両が加入している自動車保険の適用となります)
  • 施設の建設などの工事による賠償責任
  • その他

保険金額

 身体賠償:最高で1名につき1億円、1事故につき2億円
 財物賠償:最高で1事故につき1,000万円
 保管物賠償:最高で1事故につき500万円

保険金で支払われるもの

  1. 治療費、通院交通費、入院諸雑費、休業損、葬祭費、死亡による逸失利益、慰謝料、物の修理代
    (注釈) 支払われるものは、保険会社との相談によって決まります。
  2. 保険会社の承認を得て支出した訴訟、仲裁、和解もしくは調停費用
  3. 損害の防止、軽減のため有益な応急、緊急措置費用
    (注釈) 支払われるものは、保険会社との相談によって決まります。
  4. 1,000円以下の損害額までは加害者自己負担となります。
    (例) 10万円の損害賠償時の支払保険金は、100,000円マイナス1,000円で99,000円

(注釈)指導者自身のカラダやモノについての損害については対象となりません。ケガをした場合は、内容によっては傷害保険の適用となります。

傷害保険

 ボランティア活動中の指導者や参加者(小学生以上)が、偶発的な事故でケガ(熱中症を含む)をしたり、死亡した場合に支払われる保険です。 

ただし、次のような場合には、保険金は支払われません。

  • 故意による場合
  • 戦争、変乱、暴動等による場合
  • 地震、噴火、津波、又はこれらに類する天災による場合
  • 脳疾患、疾病、心神喪失による場合
  • 自殺行為、犯罪行為、闘争行為による場合
  • 細菌性食中毒による場合 (o-157を含む)
  • 無資格運転や酒酔い運転による場合
  • 山岳登山、スカイダイビング、スキューバダイビング等の危険な運動による場合
  • 宿泊を伴う活動で、宿泊施設内における事故等による場合
  • その他

保険金額(被保険者1名あたり)

 死亡保険金:335万円
 後遺障害保険金:10から335万円まで(障害の程度による)
 入院保険金:日額5,000円
 通院保険金:日額1,000円

相談・受付窓口
団体・グループ名 受付窓口 電話番号
PTA 地域教育課 03-5654-8589
子ども会、青少年健全育成団体 地域教育課 03-5654-8482
心身障害者福祉活動団体など 障害福祉課 03-5654-6389

高齢者福祉活動団体など

シニア活動支援センター 03-5698-6201
自治町会、まちづくり懇談会など 地域振興課 03-5654-8231
リサイクル活動団体、清掃協力会など 清掃事務所 03-3693-6113
生徒・児童対象スポーツ団体など 生涯スポーツ課 03-3691-7111
学童保育クラブ父母会 放課後支援課 03-5654-7613
私立幼稚園父母会 子育て施設支援課 03-5654-8266
私立保育園父母会 子育て施設支援課 03-5654-8297
区立保育園父母会 保育課 03-5654-8267
上記以外の団体 活動の関連課 -

 

(参考)被災地のボランティアについて

被災地にボランティアとして行かれる場合の保険につきましては、かつしかボランティアセンターへお電話にてお問い合せください。

かつしかボランティアセンター電話番号 03-5698-2511

このページに関するお問い合わせ

総務課総務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 504番窓口
電話:03-5654-8136 ファクス:03-5698-1503
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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