障害福祉サービス事業者等への指導検査

ページ番号1029951  更新日 令和5年10月1日

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葛飾区では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づき、障害福祉サービス等の質の確保、自立支援給付等の支給の適正化及び業務管理体制の適正な整備・運用を図ること等を目的として、助言や指導等を行っています。

指導の形態

1.集団指導

自立支援給付費等に係る費用の請求等の内容、制度改正の内容、過去の指導事例等について、障害福祉サービス事業者等を一定の場所に集めて、講習等の形式で行います。

2.実地指導

障害福祉サービス事業者等の事業所に訪問し、関係書類の閲覧、関係者からの面談等の形式で行います。

指導検査に関する要綱及び実施方針

指導検査を実施するにあたり、次のとおり実施要綱及び実施方針を定めています。

指導検査基準

障害福祉サービス事業者等に対する検査項目の基本的な考え方、根拠法令等を定めています。

1.指定計画相談支援・指定障害児相談支援

2.指定障害福祉サービス等

指定障害福祉サービス等については、東京都の指導検査基準を準用します。

指導検査の結果

改善状況報告書

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8262 ファクス:03-5698-1531
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