児童福祉法による福祉サービス
障害のある児童に日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練、生活能力向上のための訓練等を行います。
サービス費用の自己負担は原則1割負担となります。ただし、負担が重くなりすぎないように所得等に応じてひと月あたりの負担に上限額が設定されます。
小学校就学前児童のうち、第2子以降が通所する場合は、利用者負担の軽減があります。
児童発達支援、医療型児童発達支援を利用の場合は、利用者負担について区の補助があります。
利用方法
1 相談
利用予定の児童発達支援事業者(未就学児)、放課後等デイサービス事業者(学齢児)に利用の可否や利用日数を相談します。
2 利用申請
(1)利用予定事業者が相談支援事業を実施している場合
利用申請と相談支援事業の契約をします。
(2)利用予定事業者が相談支援事業を実施していない場合
児童発達支援を利用する場合は、子ども総合センター(健康プラザかつしか)へ利用申請
放課後等デイサービスを利用する場合は、障害福祉課相談係へ利用申請
*申請にあたっては、個人番号の記入が必要となります。詳しくは添付ファイルをご確認ください。
3 調査
(1)相談支援事業者
相談支援事業者が児童の心身の状況、家庭環境、生活状況などの聞き取り調査を行い、障害児支援利用計画案を作成します。
(2)その他
区の担当者は、利用者(申請者)が作成する計画(セルフプラン)のお手伝いをします。
4 支給決定・通知
区は、障害児支援計画案やセルフプランを参考に支給決定を行い、受給者証を発行します。相談支援事業者はサービス担当者会議を開催し、障害児支援利用計画を作成します。
5 事業者と契約
利用者(申請者)は、サービス事業者とサービス利用の契約をします。
6 サービスの利用開始
サービス利用後に、計画の定期的な見直し(「モニタリング」といいます)が行われます。対象となるサービスは下表のとおりです。
- 個人番号記入欄のある申請書の取扱いについて (PDF 694.7KB)
- 児童通所サービス申請書 (PDF 472.1KB)
- セルフプラン(児童発達支援) (PDF 370.5KB)
- セルフプラン(放課後等デイサービス) (PDF 836.3KB)
- 療育意見書 (PDF 50.7KB)
児童福祉法の対象となるサービス
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サービスの名称 |
サービスの内容 |
障 害 児 通 所 支 援 |
(1)児童発達支援 |
未就学障害児に日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。 |
(2)医療型児童発達支援 |
在宅で生活する医療的ケアが必要な障害児に地域支援を行います。 |
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(3)放課後等デイサービス |
就学障害児に放課後や夏休み等の学校休業日において、生活能力向上のための訓練等を行います。 |
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(4)保育所等訪問支援 |
保育所等を利用している障害児(これから利用する障害児)の保育所等に支援員が訪問し、集団生活の適応のための専門的な支援を行います。 |
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相 談 支援 |
(5)障害児相談支援 |
障害児の通所支援等の利用にあたり、障害児支援利用計画の作成やモニタリングを行います。 |
利用者負担について
利用者負担は原則1割の定率負担となりますが、所得に応じて下記表のとおり、3区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。ただし、利用サービスによっては、食費等が実費負担となります。
月額負担上限額
世帯区分 |
対象 |
上限額 |
生活保護・低所得 |
生活保護世帯の方 区民税非課税世帯の方 |
0円 |
一般1 |
区民税の所得割28万円未満の方 |
4,600円 |
一般2 |
区民税の所得割28万円以上の方 |
37,200円 |
1月1日時点で葛飾区以外に住所のあった方は、当該住所地の「課税・非課税証明書」が必要となります(コピー可)。
世帯の範囲
種別 |
世帯の範囲 |
18歳未満の障害児 |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
利用者負担上限額管理について
受給者証の「(五)利用者負担に関する事項」の利用者負担上限管理対象者該当の有無が「該当」となっており、次の条件に該当する場合は上限管理の届出が必要になります。
(1)2か所以上の事務所を利用される場合
(2)兄弟で児童通所サービスを利用される場合
届出が必要となる場合は受給者証と以下の届出書を障害福祉課までご提出下さい。
なお、上限管理を行う事業所についてはご利用の事業所にご相談下さい。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8628 ファクス:03-5698-1531
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