障害児通所サービス(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)

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ページ番号1011489  更新日 令和7年2月12日

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障害のある児童に日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練、生活能力向上のための訓練等を行います。

障害児通所サービスの内容

 

サービスの名称       

サービスの内容

 障 

 害 

 児 

 通 

 所 

 支 

 援 

(1)児童発達支援

未就学障害児に日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。

(2)医療型児童発達支援

在宅で生活する医療的ケアが必要な障害児に地域支援を行います。

(3)放課後等デイサービス       

就学障害児に放課後や夏休み等の学校休業日において、生活能力向上のための訓練等を行います。

(4)保育所等訪問支援

保育所等を利用している障害児(これから利用する障害児)の保育所等に支援員が訪問し、集団生活の適応のための専門的な支援を行います。

障害児通所サービスの申請からサービス利用までの流れ

1 利用申請及び相談

利用申請にあたり、利用する児童発達支援事業者(未就学児)、放課後等デイサービス事業者(学齢児)に利用日数を相談し、決まりましたら申請書類を提出します。

  •  児童発達支援を利用する場合は、子ども総合センター(健康プラザかつしかへ利用申請及び相談、
  •  放課後等デイサービスを利用する場合は、障害福祉課相談係へ利用申請及び相談してください。

(※重症心身障害児、医療的ケア児の方は障害福祉課相談係へ利用申請及び相談してください。)

*申請にあたっては、個人番号の記入が必要となります。詳しくは添付ファイルをご確認ください。

2 申請時の手続き方法

 〇相談支援事業所が計画案を作成する場合

  相談支援専門員が児童の心身の状況、家庭環境、生活状況などの聞き取り調査を行い、障害児支援利用計画案を作成します。

 〇保護者が計画案を作成する場合(セルフプラン)

  区の担当者が、利用者(申請者)が作成する計画(セルフプラン)のお手伝いをします。

3 支給決定・通知

 区は、障害児支援計画案やセルフプランを参考に支給決定を行い、受給者証を発行します。相談支援事業所はサービス担当者会議を開催し、障害児支援利用計画を作成します。

4 サービス事業所と契約

 利用者(申請者)は、事業所と障害児通所サービスの利用契約をします。

5 サービスの利用開始

 ○相談支援事業所が入っている場合

 サービス利用後に、計画の定期的な見直し(「モニタリング」といいます)が行われます。相談支援専門員が、福祉サービスの利用支援、情報提供及び日常生活上の困りごとなどの相談支援を行います。

 ○セルフプランの場合

 セルフプランの方は、障害福祉課相談係が福祉サービスの利用支援及び情報提供、日常生活上の困りごとなどの相談を受けます。相談内容に応じて必要な支援機関へ繋ぎます。

申請書類一式(PDF版)

申請書類一式(Excel版)

利用者負担について

 利用者負担は原則1割の定率負担となりますが、所得に応じて下記表のとおり、3区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。ただし、利用サービスによっては、食費等が実費負担となります。

 小学校就学前児童のうち、第2子以降が通所する場合は、利用者負担の軽減があります。児童発達支援、医療型児童発達支援を利用の場合は、利用者負担について区の補助があります。

〇月額負担上限額

世帯区分

対象

上限額

生活保護・低所得

生活保護世帯の方

区民税非課税世帯の方

0円

一般1

区民税の所得割28万円未満の方

4,600円

一般2

区民税の所得割28万円以上の方

37,200円

1月1日時点で葛飾区以外に住所のあった方は、当該住所地の「課税・非課税証明書」が必要となります(コピー可)。


〇世帯の範囲

種別

世帯の範囲

18歳未満の障害児

保護者の属する住民基本台帳での世帯  


利用者負担上限額管理について

受給者証の「(五)利用者負担に関する事項」の利用者負担上限管理対象者該当の有無が「該当」となっており、次の条件に該当する場合は上限管理の届出が必要になります。
(1)2か所以上の事務所を利用される場合
(2)兄弟で児童通所サービスを利用される場合
届出が必要となる場合は受給者証と以下の届出書を障害福祉課までご提出下さい。
なお、上限管理を行う事業所についてはご利用の事業所にご相談下さい。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8628 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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