重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業

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ページ番号1010485  更新日 令和5年4月27日

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重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業

 葛飾区に住所を有する重症心身障害児(者)等を介護する同居家族・同居人の方々の負担軽減及び就労等支援を図ることを目的として、訪問看護師が重症心身障害児(者)等の自宅を訪問して一定時間医療的ケア等を行います。

事業を利用できる方

 葛飾区内に住所を有する方のうち、1から4に掲げる要件を全て満たす方又は5に掲げる要件を満たす方を介護する同居家族・同居人の方。
1 18歳に達するまでに愛の手帳1度又は2度程度の知的障害を有するに至った方又はこれと同等と認められる障害を有し、区長が事業の利用を必要と認めた方であること。

2 18歳に達するまでに身体障害者手帳1級又は2級程度の身体障害(自ら歩行が不可である肢体不自由に限る)を有するに至った方であること。

3 家庭等による在宅介護を受けて生活している方であること。

4 医療保険等による訪問看護サービスにより医療的ケア等を受けている方であること。

5 下記に定める人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある在宅の障害児であること。
※医療的ケアとは以下のいずれかのものです。
(1)人工呼吸器管理 ※1      (2)気管内挿管・気管切開
(3)鼻咽頭エアウェイ       (4)酸素吸入
(5)6回/日以上の頻回の吸引    (6)ネブライザー(6回/日以上又は継続使用)
(7)中心静脈栄養(IVH)     (8)経管(経鼻・胃ろうを含む)
(9)腸ろう・腸管栄養        (10)継続して受ける透析(腹膜灌流を含む)
(11)定期導尿(3回/日以上)※2  (12)人工肛門
※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、人工呼吸器管理に含む
※2 人工膀胱を含む

 

事業内容

 区と委託契約を締結した訪問看護事業所の看護師が、重症心身障害児(者)等の自宅を訪問し、当該重症心身障害児(者)等の介護者である家族等が行っている医療的ケア等(人工呼吸管理、栄養管理、排せつ管理、排せつ介助、食事介助、体位交換等の療養上の世話)を一定時間行います。
(医療的ケア等は、訪問看護を受けるために作成された主治医意見書に基づいて行います。)

 

事業を利用できる日時

 訪問看護事業所が定める休業日を除く日の営業時間内です。ただし、事業所の職員体制等により、安全かつ十分な医療的ケア等を提供できないときは、事業を利用できません。

 

事業を利用できる回数、時間数 

 対象者1人につき、1年度の間に24回を超えない範囲で月4回を上限とし、1回の利用につき2時間から4時間までの30分単位とします。なお、訪問看護事業所が、対象者の状況により、1回の利用に2名以上の看護師による医療的ケア等を提供した場合には、2回の利用があったとみなします。

 

利用方法(申し込みから利用までの流れ) 

1 利用登録申請書をダウンロードして、必要事項を記入してください。

2 主治医意見書をダウンロードして、主治医に作成してもらってください。(作成費用は自己負担いただきますが、3,000円までの助成制度がありますので、領収書を保管しておいてください。)

3  利用登録申請書と、主治医意見書(写し)を持参または郵送により、区(障害福祉課相談係)まで提出してください。

4 区は、提出書類を審査のうえ、「利用登録決定通知書」をお送りします。その際、以下のとおりの世帯の課税状況に応じた利用者負担額の決定も行います。

世帯区分

世帯の課税状況

利用者負担額(1回当たり)

2時間

2時間30分

3時間

3時間30分 4時間

利用者負担

免除

(区分1)

生活保護受給世帯

区市町村民税非課税世帯

  0円

   0円

  0円

   0円

  0円

一般1

(障害者)

(区分2)

区市町村民

税課税世帯

(18歳以上の障害者)

区市町村民税 所得割

 16万円未満の世帯

 370円

  460円

 550円   640円  740円

一般1

(障害児)

(区分3)

(18歳未満の障害児)

区市町村民税 所得割

 28万円未満の世帯

 180円

  220円

 270円

  310円  360円

一般2

(区分4)

上記以外の世帯

1,500円

 1,880円

2,200円

 2,630円 3,000円

5 区は、利用申請者が利用を希望する訪問看護事業所との間で、委託契約を締結します。(このため、契約締結までの数日間は利用開始できません。また万一、当該事業所と契約を締結できなかった場合には当該事業所のご利用はできません。何とぞご了承願います)

6 訪問看護事業所に、電話等により利用申し込み(希望日時及び時間数を伝える)・予約をしてください。その後、速やかに、利用予約した日時・時間数・利用する訪問看護事業所の名称を、区(障害福祉課相談係)に電話等により連絡してください。

7 主治医意見書を訪問看護事業所に提出してください。(その後、医療的ケアの内容変更や心身の状況が著しく変化した場合には、改めて主治医意見書を作成してもらい、訪問看護事業所に提出していただく必要があります。)

8 利用予約日の当日キャンセルの場合は、区に利用者負担額をお支払いいただく必要がありますので、十分ご注意ください。(当日キャンセルとは、利用予約日(当日)の一営業日前の営業時間終了までに、事業所にキャンセルの連絡をしなかった場合をいいます)

9 利用後、利用者負担額の請求書類(納入通知書など)を区からお送りしますので、お支払いください。

※「申し込みから利用までの流れ」は、以下のとおりです。

主治医意見書の作成費用の助成金   

・意見書の作成に要した費用に係る助成金は、1年度につき1回のみ交付します。助成金の額は、3,000円を上限とします。

・助成金を受けようとする方は、主治医意見書作成費用助成請求書をダウンロードして、必要事項を記入し、領収書の写しを添えて、速やかに持参または郵送により、区(障害福祉課相談係)まで提出してください。

書式(ダウンロード用)

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8628 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。