有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方が有料道路を利用する場合、事前に申請することによって、有料道路通行料金が5割引で利用できます。
対象者
1. 第1種身体障害者手帳をお持ちの方(自分で車を運転する場合及び介護者が運転する場合)
2. 第2種身体障害者手帳をお持ちの方(自分で車を運転する場合に限る)
3. 愛の手帳(1・2度)をお持ちの方(介護者が運転する場合)
対象となる車
・事前に自動車登録をする場合
原則として、本人か本人の近親者が所有する乗用自動車等(営業用・法人名義の車は除く。)なお、第1種身体障害者・知的障害者の方の介護者が運転する場合については、日常的に介護している方の所有する車両も対象となります。
※対象となる車種や所有者には条件が設けられています。詳しくは、下記外部リンク「車種・所有者要件」をご覧ください。(障害者割引専用ページにつながります)
・自動車登録をしない場合
友人等が所有している自動車、レンタカー、借用自動車(車検時の代車等)、タクシー(第1種のお手帳をお持ちの方のみ)、福祉有償運送車両(第1種のお手帳をお持ちの方のみ)など
※タクシーを利用する際には、事前に業者にお問い合わせください。
有効期間
申請日から2回目の誕生日まで(最長2年間)。
申請方法
項目 | 必要書類等 |
---|---|
ETCを利用しない場合 | 1.身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳) 2.自動車検査証(A4サイズ)または、電子車検証および自動車検査証記録事項(注1) 3.運転免許証(第2種身体障害者手帳をお持ちの方、身体障害者ご本人が運転される場合のみ)(注2) |
ETCを利用する場合 | 1.身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳) 2.自動車検査証(A4サイズ)または、電子車検証および自動車検査証記録事項(注1) 3.運転免許証(第2種身体障害者手帳をお持ちの方、身体障害者ご本人が運転される場合のみ)(注2) 4.ETCカード(原則、障害者本人名義のもの但し、障害者本人が未成年の場合は保護者名義のカード)(注3) 5.ETC車載器セットアップ申込書・証明書(注3) |
自動車登録をしない場合 | 身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳) |
(注1) 電子機器による画面提示または紙に印刷したもの
(注2) 変更・更新時は不要
(注3) 更新の際、前回の申請時と変更がなければ不要
更新の際に変更がある場合、または変更手続きの際には、変更のあった事柄の書類のみ必要
・オンライン申請の場合
専用ホームページより申請を行ってください。
更新・変更手続きについて
・更新手続きについて
期間終了2ヶ月前より、更新のお手続きが可能となります。必要書類については、上記「申請方法」内の一覧表をご確認ください。
更新の手続きは、誕生日前日までにお済ませください。誕生日当日以降は新規扱いとなり、上記一覧表の必要書類をすべてお持ちいただくことになります。
・変更手続きについて
登録しているお車、車載器、ETCカードや登録者の氏名・住所に変更があった場合、変更手続きが必要となります。必要書類については、上記「申請方法」内の一覧表をご確認ください。
割引制度についての問い合わせ先
・首都高お客様センター (03-6667-5855)
聴覚障害者の方専用 ファクス (03-3249-1161)
・NEXCO東日本お客様センター (0570-024-024)
(IP電話をご利用の方は) (03-5308-2424)
よくいただくお問い合わせリンク
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
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