駐車禁止等除外標章の交付
身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方の移動のために運転する車が、駐車禁止規制の適用除外になります。
対象者
都内に住所を有し、次の障害の種別及び程度に該当する手帳の交付を受けている方です。
事業内容
駐車禁止等除外標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両に限り、駐車禁止規制の除外対象となります(使用方法等につきましては、各警察署にお問い合わせください)。
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚障害 | 1から3級までの各級又は4級の1 |
平衡機能障害 | 3級 |
聴覚障害 | 2級又は3級 |
下肢機能障害 | 1級から4級までの各級 |
上肢機能障害 | 1級、2級の1又は2級の2(両上肢に著しい障害のある方) |
体幹機能障害 | 1級から3級までの各級 |
運動機能障害(移動機能障害) | 1級から4級までの各級 |
運動機能障害(上肢) | 1級又は2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害 | 1級又は3級 |
肝臓機能障害、免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
愛の手帳(東京都療育手帳) | 1度又は2度(3、6、12、18歳に達して更新申請が終了している方) |
申請窓口
申請手続きや必要書類につきましては、各警察署へお問い合わせください。
お住まいを管轄する警察署が窓口になります。
葛飾警察署 管轄地域
- 葛飾区堀切1丁目~4丁目
- 葛飾区四つ木1丁目~5丁目
- 葛飾区東四つ木1丁目~4丁目
- 葛飾区東立石1丁目~4丁目
- 葛飾区立石1丁目~8丁目
- 葛飾区青砥1・2丁目(1番から3番まで及び7番)、同3丁目(1番から19番までを除く。)
- 葛飾区宝町1・2丁目
- 葛飾区高砂1丁目~5丁目
- 葛飾区鎌倉1丁目~4丁目
- 葛飾区細田1丁目~5丁目
- 葛飾区奥戸1丁目~9丁目
- 葛飾区東新小岩1丁目~8丁目
- 葛飾区西新小岩1丁目~5丁目
- 葛飾区新小岩1丁目~4丁目
亀有警察署 管轄地域
- 葛飾区柴又1丁目~7丁目
- 葛飾区金町浄水場
- 葛飾区金町1丁目~6丁目
- 葛飾区東金町1丁目~8丁目
- 葛飾区東水元1丁目~6丁目
- 葛飾区西水元1丁目~6丁目
- 葛飾区水元公園
- 葛飾区南水元1丁目~4丁目
- 葛飾区水元1丁目~5丁目
- 葛飾区新宿1丁目~6丁目
- 葛飾区高砂6丁目~8丁目
- 葛飾区青戸2丁目(1番~3番までと7番を除く。)、3丁目(1番~19番まで。)4丁目~8丁目
- 葛飾区堀切5丁目~8丁目
- 葛飾区小菅1丁目~4丁目
- 葛飾区東堀切1丁目~3丁目
- 葛飾区お花茶屋1丁目~3丁目
- 葛飾区西亀有1丁目~4丁目
- 葛飾区亀有1丁目~5丁目
- 葛飾区白鳥1丁目~4丁目
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。