住宅設備改善費の支給
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者等
事業内容
対象者の方の生活を容易なものとすることを目的として、段差の解消や手すりの取り付けなど、住宅を改善する費用の一部を支給します。
対象となる種目、基準額等については、下記「住宅設備改善費支給内容」をご覧ください。
費用負担
世帯の所得に応じて、自己負担額を決定しています。詳細はお問い合わせください。
その他
・住宅設備改善費の支給を受けるためには、事前に申請する必要があります。申請前に住宅を改善した場合は、支給を受けることはできません。
・介護保険の利用が可能な場合は、介護保険法による給付が優先されます。
種 目 | 対 象 者 | 基 準 額 |
---|---|---|
小規模改修 | 6歳以上65歳未満の方で、下肢又は体幹機能に係る障害の程度が3級以上の方、補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 |
200,000円 |
中規模改修 | 6歳以上65歳未満の方で、下肢又は体幹機能に係る障害の程度が1・2級の方、補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方 | 641,000円 |
屋内移動設備 | 6歳以上の方で、上肢、下肢又は体幹機能に係る障害の程度が1級の方及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方(歩行できない方に限る。) |
機器本体費及び付属器具費 979,000円 設置費 353,000円 |
事業者のみなさまへ
住宅設備改善費の支給について、取り扱いを希望する事業者のみなさまへ葛飾区と協定を結んでいただくようお願いをしております。協定をご希望する場合は、担当係へご連絡をお願いいたします。
すでに協定を結んでいる事業者につきまして、変更または解除がある場合は協定書変更・解除届をご提出ください。所在地、事業者名称、代表者名、代表者印、支払い口座に変更がある場合は、支払金口座登録申請書のご提出もお願いいたします。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課援護係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8302 ファクス:03-5698-1531
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