自動車についての補助

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ページ番号1002292  更新日 令和2年4月1日

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障害のある方を対象とした自動車改造費の補助、自動車運転免許取得費の補助について紹介します。

下表をご覧ください。受給を希望する方は、申請が必要となりますので、お問い合わせください。

 
種類 対象 内容
自動車改造費の補助 ・身体障害者手帳をお持ちで、上肢、下肢、体幹障害が1、2級の方
・区内に3ヵ月以上居住している方
・所得制限内の方:本人(20歳未満の方は扶養義務者)の所得制限があります
・以前に葛飾区や他制度による同様の補助を受けていない方(ただし、前回の改造費補助から6年経過している方などは補助の対象となります)
自らが所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置の一部を改造する必要がある場合、改造した費用の一部を補助します(改造した日から3ヵ月以内に申請していただく必要がありますが、必ず事前にお問い合わせください)
自動車運転免許取得費の補助 ・身体障害者手帳1~3級をお持ちの方(内部障害は4級以上、下肢、体幹障害は5級以上で歩行困難な方)、または愛の手帳1~4度をお持ちの方
・区内に3ヵ月以上居住している方
・所得制限内の方:本人の所得税額による制限があります
・以前に葛飾区や他制度による同様の補助を受けていない方
第1種普通自動車運転免許取得または排気量等の限定解除のために、教習所などで教習を受けたときの費用の一部を補助します。(教習所を卒業または退所した日から3ヵ月以内に申請していただく必要がありますが、必ず事前にお問い合わせください)

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb108