自動車税・軽自動車税の減免
障害者本人または本人と生計を同じくされている方の名義で登録された自家用車ナンバー乗用車について、申告すると税金が減免になります。
対象・事業内容
下記の等級・度数に当てはまる障害者の方、本人が生計を同じくする方の名義で登録された自家用車ナンバー乗用車については、申告すると税金が減免になる場合があります。
障害名 | 等級・度数 |
---|---|
上肢機能障害 | 1、2級 |
下肢機能障害 | 1級から6級 |
体幹機能障害 | 1級から3級と5級 |
視覚障害 | 1級から3級と4級の1 |
聴覚障害 | 2、3級 |
平衡機能障害 | 3、5級 |
内部障害 | 心臓、腎臓、肝臓、小腸、ぼうこう・直腸、呼吸器、免疫機能障害の手帳をお持ちの方 |
音声・言語障害 | 3級(こう頭摘出に係るものに限ります) |
愛の手帳 | 1度から3度 |
相談・申請窓口
すでに車をお持ちの方、新規に車を取得する方
東京都自動車税コールセンター
電話:03-3525-4066
PHS・IP電話をご利用の方:03-5985-7814
軽自動車の場合
葛飾区役所 税務課 収納管理係
電話:03-5654-8201
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
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