身体障害者補助犬の給付

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ページ番号1002290  更新日 令和6年7月31日

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補助犬の給付について紹介します。

 身体障害者の自立と社会参加を促進することを目的として、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を給付します。
 身体障害者補助犬(補助犬)とは、国家公安委員会が指定した法人から認定を受けた犬で、視覚障害者、肢体不自由者、聴覚障害者のために働く盲導犬、介助犬及び聴導犬です。平成14年10月に身体障害者補助犬法が制定され、公共施設、交通機関、デパートやホテルなど一般的な施設でも補助犬を同伴できます。

給付対象者

  盲導犬・・・視覚障害1級の方
  介助犬・・・肢体不自由1~2級の方
  聴導犬・・・聴覚障害2級の方

  上記の障害に該当する方で、次のすべてに該当する方が対象となります。
   (1)都内におおむね1年以上居住する満18歳以上の在宅の方。
   (2)世帯全体に係る所得税課税額の月平均額が7万7千円未満であること。
   (3)居住する家屋の所有者・管理者の承諾を得られること。
   (4)所定の訓練を受け、身体障害者補助犬を適切に管理できること。
    (5)社会活動への参加に効果があると認められること。

費用

無料(ただし、ドッグフード代や医療費などの飼育管理費は自己負担となります。)

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課援護係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8302 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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