所得税・住民税の障害者控除

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002287  更新日 平成27年12月16日

印刷 大きな文字で印刷

納税義務者自身が障害者である場合、または控除対象配偶者および扶養親族のうちに障害者がいる場合には、控除が受けられます。

対象者

  • 身体障害者手帳を交付されている方。
  • 愛の手帳を交付されている方。
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方。
  • 原子爆弾被爆者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている方。
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。(担当課は保健予防課です。電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298)
  • 常に就床し複雑な介護を受けている方。(下記の、よくいただくお問い合わせリンクをご覧ください)

事業内容

障害者の方、または扶養義務者の方が申告することで、障害者控除が受けられます。

申請手続き

身体障害者手帳・愛の手帳等、対象であることを証明できるものと印鑑(スタンプ印等は不可)を用意して、勤務先での年末調整または確定申告・住民税申告の際に、控除を申請してください。

障害者控除についてのくわしいお問い合わせは

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。