手話通訳者・要約筆記者の派遣
聴覚障害者及び言語障害者と健聴者との意思疎通を支援するため、手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。
手話通訳者、要約筆記者の派遣
1 ご利用いただける方
区内在住の身体障害者手帳をお持ちの聴覚障害者及び言語障害者
これらの者を主たる構成員とする団体
2 利用登録
利用にあたっては、事前に葛飾区への利用登録が必要です。
別添の「手話通訳者派遣申請書」、「要約筆記者派遣申請書」を、障害福祉課援護係まで郵送またはファクスで提出してください。
3 派遣できる場合
通院、日常生活に必要な手続、子どもの保護者会、就職面接、地域行事 など
営利・宗教・政治活動等に関するものには派遣できません。
4 利用時間数
月に20時間まで(手話通訳者派遣と要約筆記者派遣の合計)とします。
ただし、生命・健康の維持等のために月に20時間を超える派遣が必要な場合には、派遣依頼の前に障害福祉課にご相談ください。利用時間の拡大を認める場合があります。
5 費用
無料です。
ただし、手話通訳者、要約筆記者と他の場所へ移動する際の交通費、有料施設を利用した際の入場料は、利用者の負担となります。
6 派遣依頼先
葛飾区社会福祉協議会(手話通訳者派遣)
東京手話通訳等派遣センター(手話通訳者・要約筆記者派遣)
※依頼方法は、別添の「派遣事業のご案内」をご覧ください。
7 遠隔手話通訳
対面での手話通訳が難しい場合(新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症の可能性がある場合等)に、遠隔手話通訳を実施しています。
※通信環境が悪い場所ですと、途中で遠隔手話通訳を中止し、現場で筆談等のご対応となる可能性があります。
※詳細は、下記リンク先の「ご利用いただける方」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課援護係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8302 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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