個人事業税の軽減
障害者の方や障害者を扶養していて個人で事業を営む方は、個人事業税が減免されます。
対象者
障害者の方や障害者を扶養している方で、年間所得が370万円以下の方
事業内容
個人事業税が減免になります。
身体障害者手帳をお持ちの方
- 1、2級の方
1人 10,000円 - 3級から6級の方
1人 5,000円
なお両眼の視力が0.06以下の視覚障害者の方で、あんま・はり・灸・マッサージなどの事業を営む方の個人事業税は非課税です。
愛の手帳をお持ちの方
- 愛の手帳1、2度
1人 10,000円 - 愛の手帳3、4度
1人 5,000円
相談・申請窓口
台東都税事務所 事業税課 個人事業税班
〒111-8606 台東区雷門1-6-1
電話:03-3841-1683(直通)
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
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