東京都心身障害者扶養共済制度のご案内(全国的な制度)
障害のある方を扶養する保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡または重度障害)があったとき、残された障害のある方に終身一定額の年金が支給される、任意加入の制度です。
加入できる方(すべての要件を満たしている方)
- 心身障害者(注釈参照)の保護者であること
- 東京都内に住所があること
- 加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
- 特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること
(注釈) 次のいずれかに該当する、将来独立自立することが困難であると認められる方
- 知的障害者
- 身体障害者(1から3級)
- 精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が上記1または2と同程度と認められる方
掛金の金額
下表「月額掛金一覧」のとおりです。障害者1人につき、2口まで加入できます。加入者が生活保護受給中であったり、住民税が非課税の場合は、1口目の掛金のみ2分の1に減額されます。
ご注意
掛金の額は改定されることがあります。
その場合、それ以降に納めていただく掛金は改定後の金額となります。
加入時年齢(保護者) | 月額(1口あたり) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
掛金の納付期間
次の2つの要件を両方とも満たした以降の加入月から、掛金を納める必要はありません。
- 年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳となったとき
- 加入期間が20年以上となったとき
年金額(支給される月額・期間)
1口につき月額20,000円が心身障害者に終身支給されます。
加入に必要なもの
次のものが必要となります。
- 障害を証明するもの
愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳など - 加入者が障害者を扶養していることを確認できるもの
健康保険証、源泉徴収票、課税証明書、確定申告の写しなど - 加入者、障害者および年金管理者が記載されている住民票
同一世帯でない場合は、それぞれの関係が証明できる戸籍謄本等も必要です。 - 印かん
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
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