各種手当のご案内

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ページ番号1002263  更新日 令和7年4月3日

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障害のある方を対象とした手当を紹介します。

各種手当等一覧表(令和7年4月1日現在)

(注意)各手当は所得制限があります。
    本人(20歳未満の方は扶養義務者)の所得が基準額を超えている場合、手当を受給できません。

手当等の名称
(手当月額)

対象者

年齢

次のいずれかに該当するときは、受給できません

心身障害者福祉手当A

(15,500円)

・身体障害者手帳 1・2級
・愛の手帳 1~3度
・脳性まひ、進行性筋萎縮症

新規申請時

20歳以上

65歳未満

・施設入所者

・難病患者福祉手当受給者

・心身障害者福祉手当(精神障害者)受給者

心身障害者福祉手当B

(7,750円)

・身体障害者手帳 3級 (20歳未満の方は1~3級)
・愛の手帳 4度    (20歳未満の方は1~4度)
・戦傷病者手帳 特~3項症

新規申請時

65歳未満

・施設入所者

・児童育成手当(障害手当)受給者

・難病患者福祉手当受給者

・心身障害者福祉手当(精神障害者)受給者

心身障害者福祉手当

(外出支援分)

(2,500円)

・身体障害者手帳
  下肢・体幹・移動機能障害 1~3級
  視覚障害 1・2級
  内部障害 1級
  下肢障害が4級以上で、上肢・内部・平衡機能障害のいずれかが3級以上
・愛の手帳 1・2度

手帳取得時

65歳未満

・施設入所者

特別障害者手当

(29,590円)

著しい重度の障害があるため日常生活で常時特別な介護が必要な方(所定の診断書で判定します。)

20歳以上

・施設入所者

・3カ月を超えて入院している方

・福祉手当(経過措置)受給者

・原爆被爆者介護手当受給者は併給調整あり

障害児福祉手当

(16,100円)

重度の障害があるため日常生活で常時介護が必要な方(所定の診断書で判定します。) 20歳未満

・施設入所者

・障害を事由とする公的年金受給者

福祉手当(経過措置)

(16,100円)

昭和61年3月31日現在、改定前の福祉手当を継続して受給している方で、区外から転入した方のみ継続して受給できます。

(新規の申請はできません。)

 

・施設入所者

・特別障害者手当受給者

・障害を事由とする公的年金受給者

重度心身障害者手当

(60,000円)

心身に重度の障害があるため、日常生活において常時複雑な介護が必要な方

(東京都心身障害者福祉センターで判定)

新規申請時

65歳未満

・施設、国立保養所などの入所者

・3カ月を超えて入院している方

重度心身障害者特別給付金

(30,500円)

身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度をお持ちの方で、次のいずれかに当てはまる方
(1)昭和57年1月1日前に満20歳以上に達していた在日外国人の方(平成4年10月1日前に外国人登録をしている方)で、同日前に障害者であった方または同日以後に障害者となったが同日前に障害発生原因の初診日がある方
(2)満20歳以上で昭和61年4月1日前に障害者と認定された方で、障害発生原因の初診日の前月までの厚生年金被保険者期間が6ヵ月未満または共済組合員期間が1年未満の方
(3)満20歳以上で昭和61年4月1日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日がある方

 

・生活保護受給者

・障害基礎年金受給者

・公的年金受給者(受給額による)

申請に必要なもの

◆共通で必要なもの  

  • 本人名義の預金通帳
    (心身障害者福祉手当(B・外出支援分)は、申請者が20歳未満の場合は、扶養義務者名義の預金通帳)
  • 所得判定対象者の課税・非課税証明書
    ※個人番号(マイナンバー)による情報連携が開始されたため、原則として住民税課税・非課税証明書の提出は不要となりました。ただし、所得情報が不明な場合やほかのサービスを申請される場合には提出を求めることがあります。

◆個別に必要なもの

心身障害者福祉手当

(A・B・外出支援分)

・身体障害者手帳、愛の手帳

・個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類

・申請書提出者の身元が確認できる書類

特別障害者手当

・医師の診断書(所定の様式があります)

・公的年金を受けている場合は、年金の種類・記号番号が分かる書類(年金証書など)

・原爆被爆者介護手当を受けている場合は、受給額が分かる書類

・個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類

・申請書提出者の身元が確認できる書類

障害児福祉手当 ・医師の診断書(所定の様式があります)
・公的年金を受けている場合は、年金の種類・記号番号が分かる書類(年金証書など)
・個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類
・申請書提出者の身元が確認できる書類
東京都重度心身障害者手当

・個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類
・申請書提出者の身元が確認できる書類

・印鑑(スタンプ印不可)

重度心身障害者特別給付金

・身体障害者手帳、愛の手帳
・その他条件によって必要なものがあります。詳しくはお問い合わせください

◆申請書や診断書の様式は障害福祉課で配布しています。

個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認について

 マイナンバー制度の開始に伴い、各種手当の申請の際、「申請書への個人番号の記入」、「個人番号を確認する書類の提示」、「申請書を提出する方の身元確認」が必要になりました。

 申請書を提出する際、窓口で以下の書類の提示(郵送の場合はコピーの提出)をお願いいたします。
 なお、申請書等を郵送する場合は、個人情報保護のため、簡易書留のご利用をお勧めいたします。

◆手当を申請する方が20歳以上

1.本人が申請する場合
(1) 個人番号が確認できる書類

以下のいずれかのもの

・個人番号カード

・通知カード

・個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書

※所得判定対象者の分が必要です。

所得判定対象者は、手当により異なりますのでお問い合わせください。

(2) 本人の身元が確認できる書類

個人番号カードまたは以下の身元が確認できる証や書類

・公的機関が発行した顔写真入りのものであれば1つ

(運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カードなど)

・上記以外のものであれば2つ

(医療保険の資格の確認ができるもの、介護保険証、年金手帳、社員証、医療費助成受給者証など)

 

                                                                                                                                                                                                               2.代理人が申請する場合

(1) 代理権が確認できる書類

委任状

(成年後見人の場合は、登記事項証明書)

委任状は下記の添付ファイルをご利用ください。
(2) 個人番号が確認できる書類

以下のいずれかのもの

・個人番号カード

・通知カード

・個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書

※所得判定対象者の分が必要です。

所得判定対象者は、手当により異なりますのでお問い合わせください。

(3) 代理人の身元が確認できる書類

個人番号カードまたは以下の身元が確認できる証や書類

・公的機関が発行した顔写真入りのものであれば1つ

(運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カードなど)

・上記以外のものであれば2つ

(医療保険の資格の確認ができるもの、介護保険証、年金手帳、社員証など)

 

◆手当を申請する方が20歳未満

1. 親または未成年後見人が申請書を提出する場合
(1)

代理権が確認できる書類

・親が提出する場合  戸籍謄本(親子が同一世帯の場合は提出不要)

・未成年後見人が提出する場合 登記事項証明書

 
(2)

個人番号が確認できる書類

以下のいずれかのもの

・個人番号カード

・通知カード

・個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書

※所得判定対象者の分が必要です。

所得判定対象者は、手当により異なりますのでお問い合わせください。

(3) 親または未成年後見人の身元が確認できる書類

個人番号カードまたは以下の身元が確認できる証や書類

・公的機関が発行した顔写真入りのものであれば1つ 

(運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カードなど)

・上記以外のものであれば2つ

(医療保険の資格の確認ができるもの、年金手帳、社員証、特別児童扶養手当証書など)

 

 2.親・未成年後見人以外の方が申請書を提出する場合

(1) 代理権が確認できる書類 委任状 下記の添付ファイルをご利用ください。
(2) 個人番号が確認できる書類

以下のいずれかのもの

・個人番号カード

・通知カード

・個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書

※所得判定対象者の分が必要です。

所得判定対象者は、手当により異なりますのでお問い合わせください。

(3) 代理人の身元が確認できる書類

個人番号カードまたは以下の身元が確認できる証や書類

・公的機関が発行した顔写真入りのものであれば1つ 

(運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カードなど)

・上記以外のものであれば2つ

(医療保険の資格の確認ができるもの、介護保険証、年金手帳、社員証など)

 

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
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