年末調整・確定申告をする方へ

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ページ番号1031739  更新日 令和5年4月4日

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年末調整、所得税の確定申告、特別区民税・都民税(住民税)の申告をする方へ

介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。

本人または本人と生計を一にする親族が負担することになっている介護保険料を支払った場合は、「社会保険料控除」として所得控除の対象となります。
ただし、年金から差引きされている保険料は、その年金受給者本人に社会保険料控除が適用されるため含むことができません。
(例)妻の年金から差引きされた(支払った)介護保険料は、夫の社会保険料控除に含むことはできません。

また、会社等での年末調整では年金から差引きされている保険料は申告の対象となりません。年金から差引きされた保険料は年金の源泉徴収票に含まれ、重複するためです。


【申告する際の確認書類】

納付方法

申告金額の確認方法

年金からの差引き 公的年金等の源泉徴収票(日本年金機構から1月に送付)
※非課税年金を受給している場合を除く。
納付書で支払い
口座振替
その年に支払った介護保険料の領収書
もしくは口座振替の通帳または「介護保険料(普通徴収)納付済額のお知らせ」(介護保険課から1月下旬に送付)

いずれも納付額が確認できない方には、納付額が確認できる資料を郵送または介護保険課窓口で交付します。
窓口交付の際は、本人確認ができる物(運転免許証など)をお持ちください。納付額は電話ではお答えできません。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課資格収納係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8249 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。