障害者控除対象者の認定
障害者控除対象者認定書の交付をご希望の方へ
障害者控除対象者認定書について
ねたきりや認知症により、日常生活に支障がある方については、介護保険の要介護認定結果を確認し、下記の【障害者控除対象者認定取扱基準】に該当した場合「障害者控除対象者認定書」を発行します。
税務署等で税の申告の際に「障害者控除対象者認定書」をご提出していただくと、所得税や住民税の所得控除を受けることができます。
障害者控除の対象者
障害者控除対象者認定基準日(障害者控除の対象年の12月31日。死亡者については死亡日。)において以下の要件をすべて満たす方。
- 葛飾区に住民登録がある方。ただし、葛飾区が保険者で葛飾区外に住民登録がある方は認定できません。
また、葛飾区が保険者でないが葛飾区に住民登録がある方は認定できます。 - 65歳以上(第1号被保険者に限る。)
- 要介護1以上
障害者控除対象者認定基準
障害者控除額
障害者控除額について
区分 | 内容 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|---|
障害者控除対象者 | 知的障害者(軽度・中度)、身体障害者(3級から6級まで)に準ず | 27万円 | 26万円 |
特別障害者控除対象者 |
知的障害者(重度)、身体障害者(1級、2級)、ねたきり老人に準ず |
40万円 | 30万円 |
申請方法
まずは、お電話をお願いします! 電話 03-5654-8247
控除の対象者になるかを確認いたしますので、事前にお問い合わせください。
(注釈)葛飾区が保険者でないが葛飾区に住民登録がある方については、別途審査会資料の提出を
お願いすることもあります。
窓口での申請(区役所2階201番の福祉総合窓口)
対象者本人による申請の場合
- 障害者控除対象者認定申請書
- 申請者の身分確認証(運転免許証、健康保険証など)
- 申請者の介護保険被保険者証(写しでも可)
配偶者、親族による申請の場合
- 障害者控除対象者認定申請書
- 申請者の身分確認証(運転免許証、健康保険証など)
- 対象者本人の介護保険被保険者証
第3者による申請の場合
- 障害者控除対象者認定申請書
- 申請者の身分確認証(運転免許証、健康保険証など)
- 代理権を証明するもの(委任状および対象者本人の身分確認証)
(注釈)委任状をねたきり等で書くことができない場合は、代理権を証明するものとして、
対象者本人の介護保険被保険者証の原本を持参してください。
郵送での申請
- 上記の必要書類(身分確認証は写し)
- 返信用の封筒(110円切手を貼付し、あて先をご記入ください。)
(注釈1)申請書が到着後に審査の上、書類をお送りします。数日間の日数をお見込みください。
(注釈2)委任状をねたきり等で書くことができない場合は、窓口での申請をお願いします。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課認定係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8247、03-5654-8248 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。