介護保険制度に係る税控除について

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ページ番号1002125  更新日 令和6年9月19日

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介護保険制度に係る税控除には次のものがあります。

税控除

社会保険料控除

 介護保険料は社会保険料控除の対象となります。

医療費控除

 自宅で訪問看護などの医療系サービスを利用した場合や介護保険施設に入所した場合の自己負担は医療費控除の対象となりますので、介護保険課にお問い合わせください。また、おむつの使用にかかった費用についても医師の発行した「おむつ使用証明書」がある場合は医療費控除の対象となりますので、介護保険課にお問い合わせください。

障害者控除

 ねたきりなどで介護を必要とする方は、障害者控除の対象であるとの認定を受けると、障害者控除を受けられますので、介護保険課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課認定係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8247、03-5654-8248 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。