延滞金及び還付加算金
当初の納期限までに介護保険料を納めなかった場合、延滞金が介護保険料に加算されます。また、還付金が生じた場合、還付加算金を加算します。
延滞金
徴収について
令和6年1月以降に賦課された保険料より、当初の納期限までに介護保険料を納めなかった場合、納期限内に納付している方との公平性の確保のため、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が介護保険料に加算されます。延滞金は保険料納付後にお送りする納付書でお支払いください。
介護保険料は介護保険制度を運営するための大切な財源ですので、介護保険料は納期限までの納付をお願いします。ご事情により納期限までの納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
計算方法
(1) 納期限の翌日から3か月を経過する日までに納付された場合
延滞金額 = 滞納保険料額 × 延滞金の割合(α) × 納期限の翌日から納付日までの日数 ÷ 365
(2) 納期限の翌日から3か月を経過した日以降に納付された場合
延滞金額 = 上記(1) + 滞納保険料額 × 延滞金の割合(β) × 3か月を経過した日から納付日までの日数 ÷ 365
※注釈1 保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※注釈2 滞納保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
※注釈3 延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※注釈4 延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
※注釈5 閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合で計算します。
延滞金の割合(α)(β)
利率(α)は、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合)に1%を加算した割合で、最大で7.3%。利率(β)は、各年の延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合で、最大で14.6%です。利率(α)(β)は年により変更となる場合があります。令和6年の延滞金の特例基準割合は以下のとおりです。
期間 |
納期限の翌日から3か月間(α) |
納期限の翌日から3か月経過後(β) |
令和6年1月1日から 令和6年12月31日まで |
年2.4% |
年8.7% |
注釈 令和7年1月以降の延滞金の割合(α)(β)は、改めて本ページにてお知らせします。
還付加算金
保険料の変更等により、すでに納付した保険料が納めすぎになり、還付金が生じた場合に還付加算金を加算します。該当の方には、還付金の支払い後、還付加算金請求書をお送りします。
計算方法
過納(保険料変更による還付)の場合
還付加算金 = 還付額 × 還付加算金の割合 × 加算日数(注釈1) ÷ 365
誤納(二重払いによる還付)の場合
還付加算金 = 還付額 × 還付加算金の割合 × 加算日数(注釈2) ÷ 365
※注釈1 納付日の翌日から還付の支出を決定した日までの日数となります。
※注釈2 納付日の翌日の1か月後から還付の支出を決定した日までの日数となります。
※注釈3 還付額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
※注釈4 還付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
※注釈5 還付加算金額が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
※注釈6 還付加算金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
※注釈7 閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合で計算します。
還付加算金の割合
還付加算金の額は、還付金額に対し、年7.3%の割合で計算されますが、当面の間、租税特別措置法第93条第2項の規定により、告示された割合に年0.5%の割合を加算した割合で、年により変更となる場合があります。令和6年の還付加算金特例基準割合は、以下のとおりです。
令和6年1月1日から令和6年12月31日 |
年0.9パーセント |
注釈 令和7年1月以降の還付加算金の割合は、改めて本ページにてお知らせします。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課資格収納係
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