葛飾区社会教育委員の会議(第15回)を傍聴できます

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ページ番号1015167  更新日 令和6年10月22日

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第14期葛飾区社会教育委員の会議(第15回)を傍聴できます。

会議の日時・会場・傍聴の定員

開催日

令和6年11月14日(木曜日)

時間

午後2時から4時まで
開始、終了時刻は前後する場合があります。

会場

区役所 7階 706会議室

定員

10人(先着順)

会議の傍聴方法

傍聴受付開始

下記「申し込み先」宛てに、電話でお申し込みください。
先着10名に達し次第、受付を終了させていただきます。
※10月28日(月曜日)午前9時から、申込受付を開始します。

申し込み先

生涯学習課 学び支援係
電話番号:03-5654-8479

葛飾区社会教育委員の会議の傍聴に関する注意事項

葛飾区社会教育委員の会議の傍聴に関する注意事項は、葛飾区教育委員会傍聴規則(第3条、第6条、第7条)に準じます。

葛飾区教育委員会傍聴規則(抜粋)
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他危険な物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、腕章等を携帯している者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(4) 拡声器、無線機、マイク、ラジオ、携帯電話(電源の入っていないものを除く。)の類を携帯している者
(5) 写真機、撮影機、録音機の類を携帯している者(第7条の規定により、教育長の許可を得た者を除く。)
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(3) その他会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た場合はこの限りでない。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局生涯学習課学び支援係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 430番窓口
電話:03-5654-8479 ファクス:03-5698-1541
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。