特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

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ページ番号1038065  更新日 令和7年3月21日

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 令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)が施行されます。
 この改正により、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること、などが規定されました。

確認書の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。
「協力確認書」は、特定技能所属機関が特定技能外国人を受入れるに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じて必要な協力をする旨を記載した書類です。

【協力確認書の提出が必要な時点】
運用開始日(令和7年4月1日)以降、
● 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
● 既に特定技能外国人を受け入れている場合
 施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。

【留意事項】
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

確認書の提出方法

(1)郵送
〒124-0012 葛飾区立石6-33-1 かつしかシンフォニーヒルズ内
葛飾区文化国際課 宛

(2)電子メール
メールアドレス:050450@city.katsushika.lg.jp

本区が実施する多文化共生施策

葛飾区の多文化共生への取組みについては、こちらをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

文化国際課文化国際担当係
〒124-0012 葛飾区立石6-33-1 文化会館別館2階
電話:03-5670-2259 ファクス:03-5670-2265
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。