バリアフリー法に基づく届出制度について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1038077  更新日 令和7年4月10日

印刷 大きな文字で印刷

バリアフリー法に基づく届出制度

 葛飾区移動等円滑化促進方針(令和7年3月)の策定により、公共交通事業者等又は道路管理者は、旅客施設と道路の境界等において改修等を行う場合には、事前(30日前まで)に改修工事の内容等を葛飾区に届け出ることが必要となります。

 なお、葛飾区は、届出の前に事前の相談を受け付けます。

葛飾区における届出制度の流れ

届出施設(届出対象となる行為)

※届出の必要の有無については、都市整備部調整課にお問い合わせください。

届出対象

届出の様式

受付窓口

都市整備部 調整課 事業調整担当係(区役所3階301)

電話番号:03-5654-8373

届出対象のイメージ

届出対象のイメージ

根拠法令

バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)第二十四条の六(行為の届出等)

バリアフリー法(第二十四条の六)

このページに関するお問い合わせ

調整課事業調整担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 301番窓口
電話:03-5654-8373 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。