「葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例」の改正について(平成30年4月1日施行)
「葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例」の改正条例(平成30年4月1日施行)を公開しています。
葛飾区では、平成17年8月1日に施行した「葛飾区きれいで清潔なまちをつくる条例」に基づき、区内全域で歩きたばことごみのポイ捨て等を禁止し、様々な場面での啓発活動やパトロール等を実施してきました。
この度の条例改正では、たばこの吸い殻等のポイ捨てのさらなる減少と、たばこによる危険・迷惑行為を防止するため、区内の公共の場所などを喫煙禁止区域として指定(8月1日から)できるようにすることや、区民・事業者の皆さんに対し、喫煙行為が他人への危険や迷惑行為とならないよう配慮する義務を加えました。
きれいで清潔なまちを実現するためには、区民・事業者の皆さんと区が協力して、ポイ捨て等の防止や、喫煙マナーの向上に取り組むことが大切です。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
条例改正の主な概要
項 目 |
概 要 |
第1条 (目的) |
喫煙により引き起こされる危険及び迷惑の防止に取り組むことを条文に追加しました。 |
第2条 (定義) |
次の用語を新たに定義しました。 |
第3条 (区の責務) |
喫煙禁止区域内の喫煙の防止に関する施策を行うことを条文に追加しました。 |
第4条 (区民等の責務) |
次の条文を追加しました。 ⇒喫煙禁止区域外で立ち止まって喫煙する場合でも、道路などの公共の場所にいる人に、火が接触したり煙が流れないよう配慮するようお願いいたします。 |
第5条 (事業者の責務) |
次の条文を追加しました。 ⇒喫煙者が事業所や店舗などの敷地内に置いた灰皿で喫煙する時に、その火や煙が道路などの公共の場所にいる人に迷惑を及ぼさないよう、事業者の皆さんは灰皿の移設や撤去を含めた環境整備や、喫煙者に注意を促すことに努めるようお願いします。 |
第6条 (まちを汚す行為等の禁止) |
次の条文を追加しました。 区民等は、第7条に規定する喫煙禁止区域においては喫煙をしてはならない。ただし、区長が喫煙をすることができる場所として指定した場所においては、この限りでない。(※) |
第7条【新規】 (喫煙禁止区域) |
次の条文を追加しました。 区長は、喫煙により引き起こされる危険及び迷惑を防止するため必要があると認めるときは、区内の公共の場所等を喫煙禁止区域として指定することができる。(※) |
第8条 (第1種重点地域)
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次のように改正しました。 区長は、区内の公共の場所等(喫煙禁止区域を除く。)においてポイ捨て又は歩行喫煙を防止するための施策を相当の期間実施してもその効果が認められない区域を、当該行為の防止に重点的に取り組むべき第1種重点地域として指定することができる。 |
第9条【新規】 (第2種重点地域) |
次の条文を追加しました。 区長は、喫煙禁止区域内においてポイ捨て又は喫煙を防止するための施策を相当の期間実施してもその効果が認められない区域を、当該行為の防止に重点的に取り組むべき第2種重点地域として指定することができる。 |
第10条 (過料) |
次の条文を追加しました。 第2種重点地域内においてポイ捨て又は喫煙をした者は、2万円以下の過料に処する。 |
※喫煙禁止区域の指定と指定喫煙場所の設置について
本条例改正に基づき、駅周辺の人通りの多い道路や区が管理する公園・児童遊園を喫煙禁止区域に指定しました。
また、分煙化の観点から、駅周辺及び一定規模以上の公園には、あわせて指定喫煙場所を設置しています。
喫煙禁止区域と指定喫煙場所については関連リンクからご確認いただけます。
添付ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
地域振興課地域活動係
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