葛飾区子どもの権利条例を制定しました

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ページ番号1033123  更新日 令和5年10月1日

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令和5年10月1日に「葛飾区子どもの権利条例」が施行されました

 子どもの最善の利益が実現される「かつしか」を目指し、区全体で子どもの健やかな成長を支えていくため、区、保護者、区民等及び育ち学ぶ施設の役割や責務、子どもに関する取組の方向性、子どもの権利に関する相談や救済の体制の整備等、子どもの権利についての基本的事項を定めた葛飾区子どもの権利条例を制定しました。

葛飾区子どもの権利条例は、基本的人権の尊重を基本原理の一つとする日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念に基づき、子どもの権利を保障し、健やかな成長を支えることを宣言し、定めた条例です。

「子どもの権利」とは

 全ての子どもは、生まれたときから権利を持っています。子どもの権利とは、一人の人間として大切にされ、成長するために必要なことです。

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)とは

 世界中の全ての子どもたちが持つ権利について定めた条約で、1989年に国連で採択され、日本は1994年に批准しています。この条約は、子どもが権利を持つ主体であることを明確に示しており、子どもが大人と同じように、一人の人間として持つ様々な権利を認めるとともに、成長の過程にある子どもならではの権利も定めています。

「葛飾区子どもの権利条例」全文について

「葛飾区子どもの権利条例」の全文は、以下をご覧ください。

「葛飾区子どもの権利条例(ルビ入り)」の全文は、以下をご覧ください。

条例の検討経過について

 条例の検討に当たって、子どもや保護者、支援者の方などにアンケートや意見聴取などを実施しました。

 詳細につきましては、以下をご覧ください。

今後の取組について

 今後は、より子どもの視点に立った広報及び啓発を行うため、子どもや職員等へ意見を聴きながら、子ども向けも含めた啓発用リーフレットを作成する予定です。また、子ども・大人ともに、子どもの権利について学ぶ機会を確保してまいります。なお、今後の取組については、決まり次第、区ホームページなどでお知らせいたします。

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このページに関するお問い合わせ

子育て政策課子ども・子育て計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所7階 707番窓口
電話:03-5654-6136 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。